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トランス男性の嫡出子事件

こんにちは。

 今日は、トランスジェンダーの男性が出生届を提出したところ、父親の欄を空欄にして母の非嫡出子として処理されたことが問題となった、最決平成25年12月10日を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 女性から男性へと性別変更したトランス男性は、女性と結婚し、第三者から提供を受けた精子を用いて子どもをもうけました。その後、子どもを夫婦の嫡出子として東京都新宿区長に出生届をしたところ、戸籍事務管掌者が、父母との続柄欄に不備があるとして、父の欄を空欄にして、母の非嫡出子として戸籍に記載しました。これに対して、トランス男性は戸籍の訂正の許可を求めて家庭裁判所に申立をしました。

2 最高裁判所の決定

 特例法4条1項は、性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他 の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。したがって、特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、以後、法令の規定の適用について男性とみなされるため、民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず、婚姻中にその妻が子を懐胎したときは、同法772条の規定により、当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。もっとも、民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、その子は実質的には同条の推定を受けないことは、当審の判例とするところであるが、性別の取扱いの変更の審判を受けた者については、妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの、一方でそのような者に婚姻することを認めながら、他方で、その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を、妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当でないというべきである。
 そうすると、妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がされた場合においては、戸籍事務管掌者が、戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の血縁関係が存在しないことが明らかであるとして、当該子が民法772条による嫡出の推定を受けないと判断し、このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記載をすることは法律上許されないというべきである。
 これを本件についてみると、非嫡出子とされた子は、妻である抗告人が婚姻中に懐胎した子であるから、夫である抗告人が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であるとしても、民法772条の規定により、抗告人であるトランス男性の子と推定され、また、非嫡出子とされた子が実質的に同条の推定を受けない事情、すなわち夫婦の実態が失われていたことが明らかなことその他の事情もうかがわれない。したがって、非嫡出子とされた子について民法772条の規定に従い嫡出子としての戸籍の届出をすることは認められるべきであり、非嫡出子とされた子が同条による嫡出の推定を受けないことを理由とする本件戸籍記載は法律上許されないものであって戸籍の訂正を許可すべきである。
 以上と異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、前記説示によれば、抗告人らの本件戸籍記載の訂正の許可申立ては理由があるから、これを却下した原々審判を取り消し、同申立てを認容することとする。

3 生殖補助医療と親子法の整備

 今回のケースで裁判所は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は、民 法772条の規定により夫の子と推定されるのであり、夫が妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない、としました。
 民法制定当時の想定を超えた生殖補助医療技術の発展により、法律上の親子関係をどのように考えていくべきかを検討していくべき段階に来ています。引き続き、議論の行方を追っていきたいと思います。

 では、今日はこの辺で、また。 


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