東北栄養食品協会事件
こんにちは。
中華麺を自宅で作る方法を教えてくれる動画を見ていると、麺のコシを出すために、製麺機の使い方にかなりのコツがあることに驚きましたね。
さて今日は、麺の取引代金が問題となった「東北栄養食品協会事件」(最判昭和48年10月9日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
東北栄養食品協会の代表者の宇野氏は、協会の名前で合資会社渡辺製麺所から商品を仕入れました。ところが、その協会は手形の不渡によって、事業を継続することができなくなりました。そこで、渡辺製麺所は、協会の構成員である青山氏らに対して、商品の売掛代金の支払いを求めて提訴しました。
2 渡辺製麺所の主張
協会が商品の代金を払えないのであれば、連帯債務の規定に従って、協会のメンバーに対して代金の請求ができるはずだ。協会の約款によれば、残余財産があれば構成員が分配を受けれるのに、債務があれば踏み倒せるというのは甚だしく公平を害する。このように、権利能力なき社団に有限責任をみとめれば、法的に何らの規制を受けない株式会社を認めるのと同じになるのではないか。
3 青山氏の主張
東北栄養食品協会には、私たちの個人の財産から区別された社団としての資産があった。そうすると、協会がした借金は、この社団財産の範囲内で支払うべきであって、払えない分についてまで我々の個人財産で支払う責任を負わないはずだ。
4 最高裁判所の判決
権利能力なき社団の代表者
が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。
訴外東北栄養食品協会が権利能力なき社団としての実体を有し、青山氏らはその構成員であること、協会の代表者である宇野氏が協会の名において、渡辺製麺所と取引をし、渡辺製麺所が本訴で請求する各債権は右取引上の債権であることは、原判決が適法に確定するところである。青山氏らが、渡辺製麺所の本訴各請求債権について、渡辺製麺所らに対し直接の義務を有するものでないことは、明らかであるといわなければならない。
よって、渡辺製麺所の上告を棄却する。
5 権利能力なき社団の構成員の有限責任
今回のケースで裁判所は、権利能力のない社団の取引上の債務について、社団の構成員全員に1個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接的には責任を負わないとしました。
これに対して組合の場合、各構成員は組合がした借金に対して個人の財産で埋め合わせる必要があるので、十分に注意する必要があるでしょうね。
では、今日はこの辺で、また。