夏 2022年10月22日 13:34 地模様(模様的なものの反復継続)のみからなる商標は、識別力を持ちにくいので、一般に登録されにくいものの(商標法3条1項6号)、特徴があれば登録されることも。例えば鬼滅の刃の冨岡さん、しのぶさん、煉獄さんの羽織の柄など。※画像はJ-Platpatの商標広報より引用。 #マンガ #アニメ #知財 #知財法 #模様 #商標法 #知財検定 #身近な知財 #身近な商標 #商標法3条1項6号 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート