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接骨院/整骨院を開業しようと思い立った時にまずやる事4

前回の記事では保証協会の面談のところでお話が終わっていましたね。

今日はその続きから

開業届と開設届

「開業届を出しても、開設届は出せないです。」という事を何度も言っていたのにも関わらず、開設届を出して下さいの一点張り。

他の県はちゃんとこのように明記してあります。

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どうなってんの!!と心の中で思ってましたが

これでも全然変わらないですし、銀行さんも案を出してくれません。

仕方がない!と奥の手を使って都議会議員さんに相談。

「区が出せないのに都は出せと言う」この矛盾。

こんなにコロナの事で忙しいのに都議会議員さん動いて下さいました。

結果…内装工事の工務店さんとの契約書と開業届を提出して下さい

ここに落ち着きました。

こんなにも都道府県で対応が違うのかと本当に嘆きました。

皆さんも同じような事になったらこの手を使ってみて下さい。

火災保険の加入

賃貸物件の場合、火災保険の加入が必須です。

しかし、店舗なので普通の火災保険ではありません。

総合店舗保険/ビジネス保険なんてやつです。

パンフレット取り寄せましたが、めちゃくちゃ難しくて知り合いに聞いたぐらいです。

損保を友人が取り扱っていたので本当に助かりました。もし必要であればご紹介するので連絡ください。

まず入る前に保険の説明をしてもらったのですがこれがめちゃくちゃ分かりやすかったです。

家を180°ひっくり返して動かない物は、建物に分類。
→だからトイレなど固定されてるものもここに入る

動く物は設備、什器に入ります。
→家電とか服とか

もうこの説明に拍手喝采でした。

あと、レンジで生卵チンして破裂したやつも爆発に入るらしく保険適応になると言うのも驚きでした…。

色々話して貰ったのですが、メモが消えて泣いてます…。

この保険、財産に関する補償/工事に関する補償/休業に関する補償/賠償責任に関する補償/労災事故の関する補償

と色々あり、全部つけると高くなるのですが、私は財産に関する補償と賠償責任に関する補償のお安いやつに入りました。

友人曰く、「休業補償はそんなに貰えないからオススメしない」と言った内容や、他の補償に関しても色々説明して貰ってって感じなので詳しいお話は専門の人に聞くのが一番です。

受領委任払い取り扱い

柔道整復師は骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷のケガを保険を使用して施術が可能です。

受領委任払いを行う際に大体の先生方が柔道整復師会に入会します。

どこの会社のレセコンを使用するかによって変わると思うのですが

私はSSBさんにお願いをしました。

「融資が降りそうなので、契約手続きをお願いします。」と連絡をしたら

電話で「どこの会に入会しますか?」や「先に会に登録して下さいね。」なんて言われます。

先に入会!?と思いましたが柔道整復師会の方に電話で連絡したところ

開設届は後日でも良いようです。

私は7月〜開業予定なので5月末に書類を提出して6月から受領委任を行える資格を取ろうと考えてます。

新型コロナウイルスの影響で施術管理者柔整師の研修が行えなくなった為、今年の7月〜10月に開業予定の先生は確約書(後日、研修を受けてその証明書を提出しますと言う内容)を出せば、とりあえずはOKのようです。

先に入会してしまえば7月に開業してからバタバタしないで済むので、早め早めの行動が大事です。

柔道整復師会のその会によって入会書類提出の〆切がありますので、ご自身の希望する会の〆切は確認しておいた方が良いです。

銀行との契約手続き

保証協会の方も無事通ったら、銀行に出向いて融資の契約手続きを行います。

この時には実印、開業届のコピー、工務店さんとの契約書のコピー、通帳を持参します。

*開業届のコピー、工務店さんとの契約書のコピーは、保証協会の方に提出をしたが、まだ銀行には提出していない為提出をお願いされました。

契約が済みましたら工事の着工日に着金となります。

本当にここまで長い道のりでした。

工事をして保健所に開設届を出したらあっと言う間に開業です。

また追記することがあれば更新してきますが、開業しようと思い立った時にまずやる事シリーズはこの回で終了となります。

これから開業する方々の手助けになればと思います。

また、他にも記事を書いてございますので是非そちらも読んで頂けると嬉しいです。

《note作成者》
安達 愛美(あだち めぐみ)
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