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一人社長でも、合同会社設立したら                  社会保険加入は必須、申請に必要な書類は?

こんにちは、合同会社設立しました。その時のまとめをnoteにしました。
参考にしてください。


今回は、会社設立後に加入が必要な社会保険や、それぞれの加入に必要な書類について記載する。(従業員は雇用しない場合です)

※こちらのnoteも参照のこと
合同会社を設立した後に必要な手続き

1.社会保険への加入は会社設立時の義務

社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など、公的保険における総称のことです。「健康保険+厚生年金」のみを指し、狭義に用いられる場合もある。

会社を設立したら、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条などの法律によって、以下の社会保険に加入することが義務づけられている。

健康保険
厚生年金

役員や従業員の人数には関係なく、一人社長の場合でも一定以上の報酬(給与)があれば社会保険に加入しなければならない。仮に従業員を雇用していなくとも、法人化と同時に加入義務があります。

従業員をひとりも雇用していない場合は、労働保険の加入が不要。

2.健康保険・厚生年金加入時に必要な書類

(1).健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金に初めて加入する際に提出する書類のこと。
・新規適用届
・登記簿謄本(原本)(提出日から90日以内に発行されたもの)

(2).健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

従業員を採用した際に、健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格を取得するための書類のこと。
役員・従業員を含めた、被保険者となる人全員分を提出することになるが、
従業員を採用しないので、提出は不要。
・被保険者資格取得届

(3).健康保険被扶養者(異動)届

役員・従業員に配偶者や子供、父母などの扶養家族がいる場合に提出する書類
・被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届
・戸籍謄本もしくは住民票(提出日から90日以内に発行したもの)
    ※但し、扶養認定を受ける者が被保険者と同居している場合は、
  下記に該当する場合は、添付を省略できる。

3.届出先

・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター

4.提出日

・事実発生の5日以内
・但し、役員報酬の支払いが発生しない場合は、社会保険には加入できない

5.提出方法

・郵送
・電子申請
・窓口持参

6.国民健康保険の脱退手続き 追記(2024/6/20)

・手続きに必要書類
 ・新しい社会保険の保険証(または資格取得証明書)
 ・これまで使用していた国民健康保険の保険証
 ・本人確認書類(運転免許証など)  *1
 ・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)*1
 ・印鑑 *1
   ※私の場合は、*1は必要ありませんでした。

・手続き期限
  原則、新しい社会保険に加入した日から14日以内

・手続き場所
  加入者本人が住民登録をしている市町村役場の窓口


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