低未利用地譲渡に対する100万円控除

キャプチャ

「売主に伝えなかったら、トラブルになりますからね」

茨城県宅建協会から脅されたので(笑)備忘録として。

①5年以上個人所有 ②取引額500万円以下 ③不動産業者が低未利用不動産だと言ってくれた ④買主が利用する ⑤令和4年12月31日までの取引

①~④すべてに当てはまる方は、譲渡所得税20%(所得税15%・住民税5%)を計算する時の譲渡益から、100万円控除されます。

契約金額500万円・取得金額25万円(不明の場合には契約金額の5%・わかる場合にはその金額)・経費30万円(仲介手数料等)の場合

100万円控除なし・・500万円-25万円-30万円×20%=89万円

100万円控除あり・・500万円ー25万円ー30万円ー100万円×20%=69万円

そもそも500万円の不動産取引がどれだけあるのか疑問ですが。ちなみに守谷市内で流通機構掲載の500万円以下の不動産は、7件でした。

とりあえず仲介した不動産業者にご相談ください。


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