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【不動産】ハウスクリーニング特約は有効
勝手に「賃貸経営3大トラブル」と名付けている、騒音・滞納・原状回復。今回は「原状回復」。令和3年11月1日東京地裁の判例です。
概要
契約時の状況
契約期間4年間・81㎡の賃貸マンション・敷金25万円・退去時にハウスクリーニング費89,100円(税別)の特約
訴えの内容
解約後敷金からハウスクリーニング費約100,000円(襖交換含む)をひかれて返金されたことに対し、
・通常損耗は貸主負担なので、ハウスクリーニング費を返金してほしい
・ハウスクリーニングの詳細を教えない不誠実さ=違法行為なので、
損害賠償及び遅延損害金31万円請求
判決
・襖の交換は借主に原状回復義務は認められないので、同額の返金及び
遅延損害金を支払う
・ハウスクリーニング特約は有効なので、返金義務なし
・報告の義務はないので、不誠実とは言えない
解説
賃貸業としての家賃には、経年劣化の修繕費が当然含まれていると考えられます。礼金も更新料も家賃前払いの意味合いが強い。だから家賃が高くて、礼金も更新料も取るのに、退去時にハウスクリーニング費まで取るような場合には借主に負担義務はないと認められることもあるかも。
しかし今回は、相場並みの家賃、契約時に固定ハウスクリーニング費の説明をして、そのクリーニング費自体も妥当な金額であり、借主自体もその点を理解し契約している点で、有効と認められています。
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