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不動産オーナーの損害賠償
アパートが原因でケガをした場合、オーナー責任の可能性大(民法717条)
【民法の条文・読み飛ばして下さい】
1)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。2)前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。3)前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
工作物(アパート・塀・植栽)の瑕疵(不具合)が原因で他人(入居者等)に損害を与えた場合、占有者(不動産管理会社等)が責任を負う。占有者が気をつけていた時は、所有者が責任を負う。
要するに最終的にはオーナーが責任を負い、知らなかった・できる限り修理した、は通用しません。
築年数が経ってくれば、必ずどこかに不具合が発生しているはず。阪神淡路大震災では、あれだけの地震であっても相当の因果関係が認められ損害額の50%を命じた判決もあります。
私が経験した事では、大雪の日に屋根から落ちた雪で、車のワイパーが曲がった事案。北国ではないので屋根に雪止めなんかつける必要はないし、数年に一度の大雪でしたが、修理しました。人的被害がなくてよかった。。。
では、建物の火災保険は使えないのか?また調べてご報告します。
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