公認心理師法(覚書)1.3更新

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000192943.pdf


(4) 主治の医師からの指示を受けなくてもよい場合 

以下のような場合においては、主治の医師からの指示を受ける必要はない。
・ 心理に関する支援とは異なる相談、助言、指導その他の援助を行う場合 ・ 心の健康についての一般的な知識の提供を行う場合
また、災害時等、直ちに主治の医師との連絡を行うことができない状況下においては、 必ずしも指示を受けることを優先する必要はない。ただし、指示を受けなかった場合は、 後日、主治の医師に支援行為の内容及び要支援者の状況について適切な情報共有等を行 うことが望ましい。

登録取り消しと罰則

秘密保持義務違反:罰則「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
         違反時;登録取り消し

名称使用制限  :罰則「三十万円以下の罰金

信用失墜行為  :登録取り消し
主治医の指示  :登録取り消し
(かかりつけの内科医が心理的支援と関係ない治療であれば指示は必要ない)
「心理に関する支援を要する者に・当該支援に係る・主治医があるときだけ」

資質向上の責務 :努力義務

○ 成年被後見人または保佐人
(精神上の障害から後見人・保佐人から後見受任されている場合)

○ 2年間(2年以内)は公認心理師になれない
①禁錮以上の刑の執行から
②「公認心理師法、保健医療・福祉・教育に関する法律」に関する罰金の刑施行後
③公認心理師の登録取り消しから

秘密を守るということ

「誰かを完全に信頼するという意味の重み」心理職をクライエントが完全に信頼すること、約束をすること。=絶対的秘密保持

秘密保持義務の例外規定(秘密を開示する条件8つ)

1,明確で差し迫った生命の危険があり、攻撃されている相手が特定されている場合
2,自殺など、自分自身に対して深刻な危害を加えるおそれのある緊急事態
3,虐待が疑われる場合
→虐待に準じる(セルフネグレクト)も含んでよいかどうか。
4,そのクライアントのケア等に直接関わっている専門家同士で話あう場合(相談室内のケースカンファレンスなど
5,法による定めがある場合
6,医療保険による支払いがある場合
7,クライエントが自分自身の精神状態や心理問題に関連する訴えを裁判などによって提起した場合
8,クライエントによる明確な意思表示がある場合

タラソフ判決から導き出された「警告義務」(保護義務)が適用される状況。
限定的=(条件付き)秘密保持

職業倫理的「秘密保持」と法的「秘密保持」の違い

 法的な意味での「秘密」とは、本人が隠しておきたいと考えるだけでなく、隠すことに客観的・実質的な利益のある事柄が法的な保護の対象となる「秘密」と定義されている。
 職業倫理的な「秘密保持」とは一般市民やクライエントから寄せられる、この絶対的な信頼を裏切らないことが専門家に寄せられている義務である。
職業倫理的秘密保持の方が法的な秘密保持よりも厳しいのである。
必携テキスト(P31) 

警告義務

*犠牲者となりうる人に対してその危険について警告する
*犠牲者となりうる人に対してその危険を知らせる可能性のある人たち(家族や親しい友人など)に警告する
*警察に通告する
*ほかに、その状況かで合理的に必要と判断される方法を、どのような方法であっても実行する欠格事項

職業倫理7原則

第1原則
相手を傷つけない、傷つけるようなおそれのあることをしない
第2原則
十分な教育・訓練によって身につけた専門的な行動の範囲内で、相手の健康と福祉に寄与する
第3原則
相手を利己的に利用しない
第4原則
一人ひとりを人間として尊重する
第5原則
秘密を守る
第6原則
インフォームド・コンセントを得、相手の自己決定権を尊重する
第7原則
すべての人々を公平に扱い、社会的な正義と公正・平等の精神を具現する

効果的なリファー(心理師不在時の対応)

普段から突然の不在に対するマニュアルを作成しクライエントの記録を最新にしておくこと。相談室の他のスタッフも氏名や予約、連絡先がわかるようにしておくこと。長期不在になる場合はできるだけ早い時点でクライエントに説明し、どのような意味や影響があるのか等話し合うことが重要。

多重関係

予断、偏見、すでにあるバイアスから正確なアセスメントは不可能。
性的多重関係と非性的多重関係は全く異質ではない。心理職が個人のことがらについて話をすることから境界を超えた行動に発展しやすい。
友人・知人・社交的関係は避ける。

インフォームドコンセントの重要性

秘密を守るには条件があるということの理由や開示することに関して「最初の時点で説明する必要がある」
秘密の守り方、情報の扱い方、誰がアクセスできるかどうか。

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