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その他諸費用としてかかる費用は?

ハウスドゥ!富山東店のブログを

ごらんいただきありがとうございます♪

親しみやすいお家の専門家 酒井でございます!

今回のご質問は

「その他諸費用としてかかる費用は?」です。

購入される物件がある地域によっては

次の4つの費用がかかる場合もあります。


まず1つ目は、水道加入金です。

お支払いが発生するケースは、

新しく作られた住宅地を購入される場合が多いです。

「分譲地」と言ってますが、田んぼや畑など

宅地ではなかったところが、宅地として新しく作られた場所が多いです。

よって、そういった場所は新築住宅が多いので

既存の中古住宅を買われる場合、お支払いが発生するケースは少ないです。

但し、例外もありますので都度確認をする必要があります。

費用については、各市町村によって異なりますので

水道局へ確認が必要です。


2つ目は、下水道受益者負担金。

水道加入金と同様に、こちらも新しく作られた住宅地で発生するケースが多いです。


そして3つ目、融雪装置負担金です。

地域によりますが、ご自宅の前面道路に

融雪装置がある場合は発生するケースが多いです。

融雪装置とは、雪国に多い設備で

道路に雪を溶かす装置が付いているものです。

金額は、町内ごとに決められてますので

町内会に確認する必要がございます。


そして4つ目、公民館の建設協力金や負担金になります。

こちらも町内によって異なりますので、

費用が発生するかどうかはその町内に確認する必要があります。


1人のハッピーが、みんなのハッピーに♪

またお会いしましょう!

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