その他諸費用としてかかる費用は?
ハウスドゥ!富山東店のブログを
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親しみやすいお家の専門家 酒井でございます!
今回のご質問は
「その他諸費用としてかかる費用は?」です。
購入される物件がある地域によっては
次の4つの費用がかかる場合もあります。
まず1つ目は、水道加入金です。
お支払いが発生するケースは、
新しく作られた住宅地を購入される場合が多いです。
「分譲地」と言ってますが、田んぼや畑など
宅地ではなかったところが、宅地として新しく作られた場所が多いです。
よって、そういった場所は新築住宅が多いので
既存の中古住宅を買われる場合、お支払いが発生するケースは少ないです。
但し、例外もありますので都度確認をする必要があります。
費用については、各市町村によって異なりますので
水道局へ確認が必要です。
2つ目は、下水道受益者負担金。
水道加入金と同様に、こちらも新しく作られた住宅地で発生するケースが多いです。
そして3つ目、融雪装置負担金です。
地域によりますが、ご自宅の前面道路に
融雪装置がある場合は発生するケースが多いです。
融雪装置とは、雪国に多い設備で
道路に雪を溶かす装置が付いているものです。
金額は、町内ごとに決められてますので
町内会に確認する必要がございます。
そして4つ目、公民館の建設協力金や負担金になります。
こちらも町内によって異なりますので、
費用が発生するかどうかはその町内に確認する必要があります。
1人のハッピーが、みんなのハッピーに♪
またお会いしましょう!
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