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オリジナルコンテンツの作り方②知的財産権をどうするの?

117文字の漢字で読む心理リーディングを始めた時、
知人に、
「特許を取った方がいいよ。誰かが真似しちゃったらどうする?」
と言われました。
最初はピンときませんでした。
リーディング方法も独占するつもりはないし、
むしろセルフチェックできるように拡がっていってほしい。
だけどリーディングの原則原理は守りたいし、廉価版が出回ってしまうのはイヤ。

それで知的財産権について調べてみました。

まず特許を取得するためには「発明」であることが条件です。
ここで定義する発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であること。
リーディングは占い同様、その人自身が独自にあみだしたルールと判断されるため、特許の取得はできません。いくらオリジナルのリーディングであっても人間の精神活動については発明に該当しないのです。

そして次に思いついたのが「商標」でした。

商標とは、取り扱う商品やサービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークやネーミングです。

当時はまだ、そのままなんの捻りもなく、
漢字パーソナル診断とか漢字パーソナル鑑定などと読んでいたので、
興味を惹きそうな名前、おしゃれな名前、ゴロのいい名前、
漢字117診断、117の漢字たち、などいろいろ考えました。

でも、これはまだ完成はしていないという思いがありました。
これからもどんどん応用していきたし、どんどん進化させていきたい。
それなのに名前で型を作ってしまってもいいのだろうか、
例えばこの後、漢字が99でいいとしたら?あるいは漢字の数がもっと増えたら?
漢字の配列もこれで決定!というわけではない。
そう思うと名前も決められませんでした。

そしていきついたのが「著作権法」でした。
いっそ書籍のタイトルにしてしまえばいい、
そして名前の含んだ文章をどんどん発表すればいい。
いつか誰かの目に留まったとき、
わたしの名前でこれらのリーディング方法が標されていれば、
それで充分ではないか。
とりあえず手っ取り早く出せる「電子書籍」にしよう。
そのあとでプリント本を出版しよう。

もともとはモノ書きの端くれ。
著作権についても少し学んでいたし、すでに書籍も出していたので、
すんなり決めることができました。
むしろ最後に思いついたことが情けなかったくらいです。
本にしようと決めた瞬間、タイトルが決まりました。

「117文字の漢字で読む心理診断」

一覧表に使用している漢字には商標権も著作権もありません。
漢字の配列も座標も、思考に沿って並べたもの、発明ではありません。
それにタイトルに使われている「117文字」も「漢字」も「読む」も「心理診断」も普通に使われている言葉であって造語でもありません。
ただ、それらを組み合わせただけの文章なのです。

同じように普通の言葉を組み合わせて、
「117文字の漢字で読む心理リーディング」
「名前の漢字(ことば)で読む物語セラピー」
そして最近は
「117枚の漢字カードで読む心理リーディング」
「117文字の漢字カウンセリング」

でも、これらの一文を文章として公表した瞬間、
これらの一文にはオリジナルコンテンツとは別に、
著作権も発生するのです。

前記事の掛け算にまた新しい要素が加わりました。
これがわたしの持つ知的財産です。

次回は、リーディング手法に権威は必要だろうか。
という内容のお話しです。

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