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おっさん新人ケアマネ奮闘記‼     特定事業所加算‼

一人前のケアマネになるために自己勉強の結果を乗せています。
間違えなどがありましたらコメントにて知らせて頂けると感謝します!

特定事業所加算とは

特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するための加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、性質の違いから現行の(Ⅳ)の区分が特定事業所医療介護連携加算に移行し、小規模の事業所が事業所間連携により体制確保・対応を行うことで算定できる(A)の区分が創設されました。
また、(Ⅰ)~(Ⅲ)の区分について、単位数、算定要件の一部について見直しが行われました。

特定事業所加算の種類と単位数

(Ⅰ)505単位/月
(Ⅱ)407単位/月
(Ⅲ)309単位/月
(A)100単位/月

特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件

常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。
常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
加算を算定する月の利用者のうち、要介護3~5の者の割合が40%以上であること。
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

※こちらはかなり条件が厳しく、札幌市内でもほとんど算定できていない。

特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。
利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

特定事業所加算(A)の算定要件

常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。
介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。
利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

特定事業所加算の留意点

(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)の区分は併算定できません。
常勤専従の主任介護支援専門員は、業務に支障がない場合は当該事業所の他の職務を兼務することができます。
主任介護支援専門員と常勤専従の介護支援専門員は、別に配置する必要があります。そのため、(Ⅰ)の区分の場合、主任介護支援専門員2名と介護支援専門員3名の合計5名を常勤専従の職員として配置する必要があります。

今回はここまで

う~~ん、制度が多すぎる~
先輩曰く、すべて覚えるのは難しいので、制度は大まかに覚えて、しっかり調べるが大事!
何度も調べるうちに頭に入ってくるだそうです!
自分も何度も調べて覚えます!
ここに書くことによって調べやすくする目的もありますので、間違いがあったときはコメントにお願いします。

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