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おっさん新人ケアマネ奮闘記‼     基本編②‼

一人前のケアマネになるために自己勉強の結果を乗せています。
間違えなどがありましたらコメントにて知らせて頂けると感謝します!

保険料(札幌市)


第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

表のほうが見やすいです以下を確認してください

また以下は勉強用ですので、自分のアウトプットの為に作っています。

第1段階

対象者
・生活保護を受給している方
・中国残留邦人などの方々のための支援給付を受けている方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民非課税の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

負担割合
・基準額×0.30

年間保険料
20,781円

第2段階

対象者
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

負担割合
・基準額×0.50

年間保険料
34,635円

第3段階

対象者
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

負担割合
・基準額×0.70

年間保険料
48,489円

第4段階

対象者
・世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

負担割合
・基準額×0.90

年間保険料
62,343円

第5段階

対象者
・世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

負担割合
・基準額

年間保険料
69,270円

第6段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方

負担割合
・基準額×1.15

年間保険料
79,661円

第7段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

負担割合
・基準額×1.25

年間保険料
86,588円

第8段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方

負担割合
・基準額×1.50

年間保険料
103,905円

第9段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方

負担割合
・基準額×1.75

年間保険料
121,223円

第10段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方

負担割合
・基準額×2.00

年間保険料
138,540円

第11段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方

負担割合
・基準額×2.10

年間保険料
145,467円

第12段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方

負担割合
・基準額×2.20

年間保険料
152,394円

第13段階

対象者
・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方

負担割合
・基準額×2.30

年間保険料
159,321円

注意事項


※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。
※公的年金収入金額とは、公的年金等控除前の公的年金等(老齢・退職年金など)の収入金額です。遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。
※合計所得金額とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得(繰越控除前)も含まれます。
ただし、租税特別措置法上の、土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額を控除し、本人の市民税が課税以外の方は、公的年金収入に係る雑所得(公的年金の所得)を控除した額とします。
また、保険料賦課年度が令和3年度以降の場合、合計所得金額は、次の計算結果とします。
1 本人の市民税が課税以外の方については、給与所得(給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から、10万円を控除した額
2 本人の市民税が課税の方については、給与所得又は公的年金収入に係る年金所得が含まれている場合、それらの合計額から、10万円を控除した額なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。
※ 合計所得金額には、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除が適用されません。
※ 公的年金収入及び合計所得金額は、保険料賦課年度の前年1月~12月の合計です。
※ 世帯は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
※保険料の賦課決定の期間制限について
 平成27年度以降の保険料について、介護保険法の改正により、加入状況や所得情報などに変更があった年度の最初の納期限(通常、口座振替または納入通知書による納付の方は6月30日、年金天引きの方は5月10日)、またはそれ以降に本市の介護保険の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
 遡って市外転出の手続きを行った場合や住民税の所得情報が遡って変更となった場合に保険料が変更できず、還付することができませんのでご注意ください。

保険料の決め方

・保険料は、札幌市のサービス提供水準などをもとに決まります。
・保険料基準額は、介護サービス費用の見込み応じて3年ごとに設定されます。(令和3年度~5年度までが同一基準額)
・保険料は、前年の所得などに応じて13段階に区分されており、低所得者の負担が重くならないように配慮されています。

保険料の納め方

・年金からの天引き(特別徴収)
年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から、保険料が天引きされます。
・口座振替・納付書による納付(普通徴収)
年金額が年額18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、年10回の納期にわけて、口座振替または納付書が金融機関などから納めることになります。

年額18万円以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や、他市町村から転入した方などは、その年度の保険料は普通徴収となります。また、年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせいたします。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

保険料の決め方と納め方
・加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。
・納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。

職場の健康保険に加入している方
・保険料は給与額に応じて異なります。
・保険料は加入している医療保険のルールで納めていただきます。
・保険料は医療保険料と一体的に徴収されます。
・原則として保険料の半分は事業所が負担します。

国民健康保険に加入している方
・保険料は所得などに応じて異なります。
・保険料は世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
・保険料のおよそ半分は公費で負担することになります。
・世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただきます。

保険料が減免となる場合

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、次のような減免制度があります。

低所得者減免

以下のすべての基準を満たす方が該当し、第1段階相当の金額まで減額となる

①世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下
単身世帯
120万

二人世帯
160万

三人世帯
210万

四人世帯
260万

五人目以降は50万加算
算定対象となる収入は、課税の対象となる収入のほか、遺族年金などの非課税所得となるものや仕送りを含め、あらゆる種類の収入となる

②世帯全員の預貯金の合計額が350万以下である。
③別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない。
※別世帯のご家族の扶養となっている方は減免に該当しません。
※申請日時点の市町村民税及び健康保険の扶養状況で判断。
④世帯全員が居住用もしくは事業用以外の不動産を所有していない。
※居住地等以外に別荘や土地などを所有している方は減免に該当しません。

必要書類
・年金振込通知書など世帯全員の令和3年中(令和4年度の場合)の収入がわかるものすべて
・世帯全員の預貯金額のわかるもの
・加入されている健康保険の被保険者証

災害減免

居住する家屋などが災害にあった場合に該当し、前年の所得によって、60%~100%までの割合で減額される。
※該当基準などの詳細につきましては、直接区役所保険年金課にご相談ください。

必要書類
・消防署が発行する「罹災証明書」など

所得激減減免

失業などにより、①生計を維持している方の所得と②世帯全員の所得の合計額がそれぞれ、前年の1/2以下になっている場合に該当し、下がった所得を基に再計算した保険料との差額分が減額される。

必要書類
・世帯全員の令和4年中(令和4年度の場合)の収入がわかるものすべて


とりあえず今回はこれまでで

恥ずかしいほど基本的なことでした><
もっと勉強して頑張ります!

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