見出し画像

おっさん新人ケアマネ奮闘記‼     運営基準減算‼

一人前のケアマネになるために自己勉強の結果を乗せています。
間違えなどがありましたらコメントにて知らせて頂けると感謝します!

運営基準減算‼

居宅介護支援の運営基準減算とは、運営基準に定められる項目を遵守していない場合に対象となる減算です。運営基準に定められる項目は、事業者が遵守しなくてはいけません。そのため、遵守できていない場合、厳しいペナルティが課せられることになります。

運営基準減算の該当する介護サービス種別

・居宅介護支援

運営基準減算の種類と単位数

①所定単位の50/100
2か月続くと算定できない
②特定事業所加算を算定できない

運営基準減算の要件

以下のいずれかに該当する場合、運営基準減算の対象となります。

  • 居宅介護支援の提供開始の際、利用者にあらかじめ「複数のサービス事業者等を紹介できること」、「居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者等の選定理由」、「前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等のサービスが位置付けられたそれぞれのサービスの割合」、「前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等の回数のうち、同一のサービス事業者によって提供されている割合」について文書を交付して説明を行っていない場合。

  • 居宅サービス計画の新規作成・変更のためのアセスメントにあたり、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接をしていない場合。

  • 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員がサービス担当者会議を開催していない場合。

  • 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、利用者からの同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者と担当者に交付していない場合。

  • 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員が1月に1回、利用者の居宅を訪問して利用者に面接をしていない場合。

  • 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合。

運営基準減算の留意点

運営基準を遵守していない場合は、市町村からの指導の対象となります。また、指導に従わない場合は、指定の取消等の処分に至ることがあります。

とりあえず今回はこれまでで

恥ずかしいほど基本的なことでした><
もっと勉強して頑張ります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?