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おっさん新人ケアマネ奮闘記‼     特定集中減算‼

一人前のケアマネになるために自己勉強の結果を乗せています。
間違えなどがありましたらコメントにて知らせて頂けると感謝します!

特定集中減算!!(札幌市の場合)

居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置付けられている訪問介護サービス等(※1)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。

判定期間

前期(3月1日~8月末日)
後期(9月1日~2月末日)

減算適用期間

前期(10月1日~3月31日)
後期(4月1日~9月30日)

※紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を札幌市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。

対象となるサービス

対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(※1)となります。

(※1)上記サービスを総称して「訪問介護サービス等」といいます。

具体的な計算方法

対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(※1)となります。

(※1)上記サービスを総称して「訪問介護サービス等」といいます。

算定上の留意点

算定上の留意点

  1. 介護予防プランは含めません。

  2. 利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。

  3. ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。

  4. 紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。

  5. 通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません(※1・2)。

※1厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報vol.553(PDF:118KB)「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)

※2平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(参照:p79)

提出を要する者

札幌市内にある、すべての居宅介護支援事業所

提出期限

前期 9月15日まで
後期 3月15日まで

正当な理由

1、居宅介護支援事業者の通常の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に5事業所未満である場合

2、判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であること

3、判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合

4、紹介率最高法人が居宅介護支援事業所を運営する法人と同一法人若しくは関連する系列法人の場合で、次の要件をすべて満たす場合
ア、利用者に、居宅介護支援事業所を運営する自社の法人(もしくは関連する系列法人。以下同様)のサービス事業所以外に、自社の法人とは全く関連のない法人が運営するサービス事業所を少なくとも2つ以上紹介し、そのうえでなお利用が、自社の法人のサービス事業所を希望していることが書面で確認できる場合
イ、自社の法人とは全く関連のない法人が運営する居宅介護支援事業所を少なくとも2つ以上紹介し、そのうえでなお利用者が、自社の居宅介護支援事業所を希望していることが書面で確認できる場合

5、紹介率最高法人居宅介護支援事業所を運営する法人と全く関連のない法人の場合で、次の要件をすべて満たす場合
ア、利用者に、紹介率最高法人が運営するサービス事業所以外に紹介率最高法人と全く関連のない法人が運営するサービス事業所を少なくとも2つ以上紹介し、そのうえでなお利用者が、紹介率最高法人が運営するサービス事業所を希望していることが書面で確認できる場合
イ、居宅介護支援事業所を運営する法人から、紹介率最高法人との関係が、資本や人事関係など全く関連のないことを誓約する書面を市長に提出している場合

とりあえず今回はこれまでで

恥ずかしいほど基本的なことでした><
もっと勉強して頑張ります!


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