おっさん新人ケアマネ奮闘記‼ 入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ‼
一人前のケアマネになるために自己勉強の結果を乗せています。
間違えなどがありましたらコメントにて知らせて頂けると感謝します!
入院時情報連携加算とは
入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算です。
入院時情報連携加算の該当する介護サービス種別
居宅介護支援
入院時情報連携加算の種類と単位数
入院時情報連携加算(Ⅰ):200単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ):100単位/月
入院時情報連携加算の算定要件
入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件
利用者が医療機関に入院してから『3日以内』に、医療機関の職員に対して利用者に係る情報を提供していること。
情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画に記録すること。
入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件
利用者が医療機関に入院してから『4日以上7日以内』に、医療機関の職員に対して利用者に係る情報を提供していること。
情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談。FAX等)について居宅サービス計画に記録すること。
入院時情報連携加算で提出する情報とは?
入院時連携加算を算定するために提供する情報とは、利用者の入院日、心身の状況(例:疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例:家族構成、介護者の介護方法、家族介護者の状況など)、サービスの利用状況などを指しています。
入院時情報連携加算の起算日、数え方とは?
入院日を起算日(1日目)として、日数を数えることになります。
※自治体により取扱いが異なる場合があるので、自治体が出しているQ&Aを確認しましょう。(札幌市はこの場合の「3日以内」とは、入院した当日を含まず、翌日を1日目とカウントします。(例 4月1日に入院した場合は、4月2日:1日目、4月3日:2日目、4月4日:3日目となります)
入院時情報連携加算の留意点
(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません。
入院時情報連携加算は、利用者1人につき、1月に1回を限度として算定できます。
今回はここまで
なかなか忙しく書く暇がなくなってきた~~
ケアマネって、色々な所に訪問行きますが、本当に勉強になります!
在宅って難しいですよね~
施設がほとんどだったので在宅で頑張ってる家族を見ると、本気で泣きたくなる時もあります。
そんな人たちを支えたいとマジで思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?