飛行機の旅-自衛策
2024年1月2日に起きた羽田での航空機衝突炎上事故を見ていて、乗客の命は助かったが、その実情から、乗客として乗るとき、自衛策を講じる必要を再認識した。
飛行機で旅するとき、多くの人は、カウンターで大きな荷物は預け入れ、身の回り品は機内に持ち込む。
それらを含めて手荷物という。そして万一事故の時、飛行機会社は、旅客一人に手荷物保障として15万円を上限に払ってくれる。
しかし保障は後の話で、問題は事故直後のことである。
今回の場合も、「手荷物は持たないで脱出してくれ」の指示だから、皆リックサックなどは置いて逃げた。
すると、そのリックサックに、家の鍵や財布、免許証、保険証、持病の薬などが入っていたら大変困る。実際そのような人はいた。
そこで自衛策の結論は、物を区分けして所持することである。
私なりの方法は3つに分ける方法である。
1・一番重要な貴重品は小さなウエストバックなどに入れ、身に着けておく。
例:スマホ、家の鍵や財布、免許証、保険証、クレジットカード、持病の薬 他。
そして、コートやジャンパーを、膝の上にかけて置く。小さなものならコート等の内ポケットに入れておいてもよい。
機外に脱出するときは、とにかくこれらを持って逃げる。
機外に脱出できたとしても、寒いことは往々にして考えられる。その時コートがあれば大いに寒さ対策になる。
邪魔だと思えば、その段階で捨てればよい。
(例えば海上に不時着水した時など。アメリカ・ニューヨークでのハドソン川への不時着水の実例がある。)
2・次に重要度の高いものを、機内に持ち込む。
例:洗面道具、眼鏡、スケジュールダイアリー(手帳)、軽くて嵩張らない食品(スポーツジェルや、飴玉など)他。
これらは、万一避難したとき、あるいは後述のように、預入荷物が無くなった時、当座を凌(しの)げる物となる。
時々あることだが、飛行機が無事着陸しても、カウンターで預け入れた荷物が出てくるとは限らない。
全く違った空港に送られていたり、出発地の空港にそのまま積み残したりされることもある。
また自分の預入荷物が、自分の搭乗機に積載されているとは限らない。同路線を飛ぶ他の便に乗せられることもある。
実際私も海外でそのような経験があるから、機内持ち込み手荷物にそのようなものがあれば、大いに助かる。
「全てが上手くいく」と考えではなく、「上手くいかない事の場合」を前提に考えると、大抵上手くいく。
3・その他の物を、預入荷物に入れる。
例:着替えや、予備の靴、等々。
多くの場合、トラブっても、その荷物2~3日後には手元に来る。
最悪の場合、あきらめる。(紛失等)
その後、飛行機会社からの保障で、新しいものを入手する。
もう一つおまけ情報。トラック便等の活用
3番目の預け入れ荷物だが、とても重要なものは、可能であれば事前にトラック便などで送って置く方法をお勧めする。
例えば私の場合、スキー靴などはそのようにする。
なぜならスキー板は現地で友人から借りるか、最悪の場合はレンタルでも間に合わせで利用できるが、靴は自分の足に合わせるためチューニングしてあり、世界で1足のものとなっている。何でも良いという訳にはいかない。
だからである。
私が東京から北海道の友人のところへ行くときは、事前に送っている。
状況によるから、あとの判断はご自身で考えられたら良いと思う。
参考になれば幸いです。
全日空国内線の「国内旅客運送約款」
参考までに、全日空国内線の「国内旅客運送約款」から、手荷物関係の条文を載せました。どうぞご覧下さい。
第42条 従価料金
手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。
第48条 会社の責任限度額
手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、かつ、第42条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
前項にいう「手荷物」とは、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/terms/dom-conditions-of-carriage/
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