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Ⅲ法規 関連法規 【一級建築士試験】

01.概要

住宅、防災、宅地建物、労働、土地利用、開発、エネルギー、衛生、安全、道路、特殊建築、文化財、民放などの建築を行う上で関連のある法律。

文化財保護法、建設業法、児童福祉法、学校教育法、急傾斜地法、宅造法、浄化槽法、駐車場法、都計法、旅館業法、老人福祉法、景観法、リサイクル法など


02.出題形式

・○○は何法に定められているか(頻出問題)

・命令、指導、勧告などができるのは誰か

・○○はの許可、認可は誰が行うのか

・○○は何㎡以上か

・建築確認申請と○○申請のタイミングはいつか

など


03.ポイント

・法令集から判断しづらい問題が多いので基本的な問題は暗記する

・その他の関連法令の目次を活用して引きやすくする

・関連法規の問題は新問が出やすい

・許認可関係は都道府県知事が多い


04.問題例

・急傾斜地崩壊危険区域は何法に定められているか(よく出る)

・幼稚園は何法に定められているか

・保育園は何法に定められているか

・浄化槽法に基づき必要な助言、指導又は勧告をすることができるのは誰か

・宅地造成工事規制区域は何法に定められているか

・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可は誰か行うか

・駐車場整備地区は何法に定められているか

・市街化区域は何法に定められているか

・高度地区は何法に定められているか

・都市再開発法による市街地再開発組合の設立の認可は誰が行うか

・土地区画整理事業の施行地区内の建築の許可は誰が行うか

・防災再開発促進地区で区域内の建築は誰に認定の申請を行うか

・旅館業法によるホテル営業の許可は誰が行うか

・特別養護老人ホームの居室の入所者1人当たりの床面積は何㎡以上か

・景観計画区域内で建築物の外観変更する修繕の場合、届け出or許可

・リサイクル法の届け出が必要な解体工事の面積は何㎡以上か

・航空機騒音障害防止特別地区内において学校の新築する場合、知事の許可は必要か

・低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合、建築確認申請とのタイミングはいつか

・宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合誰の免許が必要か


05.解答

・急傾斜地崩壊危険区域は何法に定められているか
 ⇒急傾斜地法

・幼稚園は何法に定められているか
 ⇒児童福祉法

・保育園は何法に定められているか
 ⇒学校教育法

・浄化槽法に基づき必要な助言、指導又は勧告をすることができるのは誰か
 ⇒都道府県知事

・宅地造成工事規制区域は何法に定められているか
 ⇒宅地造成法

・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可は誰が行うか
 ⇒都道府県知事

・駐車場整備地区は何法に定められているか
 ⇒駐車場法

・市街化区域は何法に定められているか
 ⇒都計法

・高度地区は何法に定められているか
 ⇒都計法

・都市再開発法による市街地再開発組合の設立の認可は誰が行うか
 ⇒都道府県知事

・土地区画整理事業の施行地区内の建築の許可は誰が行うか
 ⇒施工者による。大臣施工の場合は大臣、その他施工の場合は都道府県知事

・防災再開発促進地区で区域内の建築は誰に認定の申請を行うか
 ⇒所管行政庁(建築主事あり→市町村長 or 建築主事なし→都道府県知事)

・旅館業法によるホテル営業の許可は誰が行うか
 ⇒都道府県知事

・特別養護老人ホームの居室の入所者1人当たりの床面積は何㎡以上か 
 ⇒10.65㎡以上

・景観計画区域内で建築物の外観変更する修繕の場合、届け出or許可
 ⇒届け出

・リサイクル法の届け出が必要な解体工事の面積は何㎡以上か
 ⇒80㎡以上

・航空機騒音障害防止特別地区内において学校の新築する場合、都道府県知事の許可は必要か
 ⇒必要

・低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合、建築確認申請とのタイミングはいつか
 ⇒併せて申請

・宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合誰の免許が必要か
 ⇒国土交通大臣(1のみは都道府県知事)

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