Ⅲ法規 バリアフリー法【一級建築士試験】
01.目的・概要
高齢者、障害者等が移動や施設利用などをしやすくすること
大勢の利用者が想定される施設などが対象になりがち
02.出題形式
・○○は努力か義務か
・○○は特定建築物に該当するかどうか
・○○は特別特定建築物に該当するかどうか
・○○は建築物特定施設に該当するか
・誰が立ち入り検査できるか
・○○は建築物移動等円滑化経路に適合かどうか
・○○は建築物移動等円滑化基準に適合かどうか
・計画認定
所管行政庁へ認定の申請ができる(義務ではない)
資金計画を記載(義務)
事業の実施時期を記載(義務)
確認申請と併せて申請
容積率の特例1/10
など
03.ポイント
・特別特定建築物は、特定建築物を含む
・特別特定建築物で基本的に2000㎡以上が義務
・特別特定建築物は義務(特定建築物は努力)
・命令、認定、検査などは所管行政庁
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