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Ⅲ法規 バリアフリー法【一級建築士試験】

01.目的・概要


高齢者、障害者等が移動や施設利用などをしやすくすること
大勢の利用者が想定される施設などが対象になりがち

02.出題形式

・○○は努力か義務か

・○○は特定建築物に該当するかどうか

・○○は特別特定建築物に該当するかどうか

・○○は建築物特定施設に該当するか

・誰が立ち入り検査できるか

・○○は建築物移動等円滑化経路に適合かどうか

・○○は建築物移動等円滑化基準に適合かどうか

・計画認定
 所管行政庁へ認定の申請ができる(義務ではない)
 資金計画を記載(義務)
 事業の実施時期を記載(義務)
 確認申請と併せて申請
 容積率の特例1/10

など

03.ポイント

・特別特定建築物は、特定建築物を含む

・特別特定建築物で基本的に2000㎡以上が義務

・特別特定建築物は義務(特定建築物は努力)

・命令、認定、検査などは所管行政庁


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