お仕事の話
毒物・劇物を業務上取扱場合の届出
※毒物劇物業務上取扱者届
※劇物毒物取扱責任者設置届
こんにちは とりかわ 行政書士事務所です。
今回はお仕事の話を。。。。
はじめに
毒物・劇物を取り扱うには、各都道府県の担当機関への届出が必要です。このブログ記事では、新規届出の手順と必要書類について、わかりやすく解説します。
1. 管轄機関と連絡先
管轄機関は、事業所の所在地によって異なります。
各都道府県の担当機関の連絡先は、厚生労働省のホームページで確認できます。
厚生労働省ホームページ: https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html
2. 届出の手順
事前に電話で確認
上記の連絡先に電話し、必要書類を確認します。
必要書類を準備します。
準備が完了したら、担当者に連絡します。
担当者と協議の上、届出を行います。
必要書類
毒物劇物業務上取扱者届出書
毒物劇物取扱責任者設置届
毒物劇物取扱責任者の資格証明書
医師による診断書
他(省略)
3. 新規届出のポイント
2種類の届出
毒物劇物業務上取扱者届出書: 使用する権限に着目した届出
毒物劇物取扱責任者設置届: 組織内の責任者に着目した届出
申請書式の入手
各申請書式は、各都道府県の担当機関のホームページからダウンロードできます。
4. 申請時の注意点
取扱責任者の資格
毒物劇物取扱責任者には、以下のいずれかの資格が必要です。
薬剤師
応用科学に関する学科の修了者
毒物劇物取扱者試験の合格者
医師による診断書
毒物劇物取扱責任者は、医師による診断書を提出する必要があります。診断書には、精神機能に問題がないことが証明されている必要があります。
5. まとめ
毒物・劇物を業務上取り扱うためには、事前に必要書類を準備し、管轄機関へ届出を行う必要があります。
免責事項
このブログ記事は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。毒物・劇物の取り扱いに関する法律や規則は、必ずご自身で確認してください。