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NFTや暗号資産の法的立ち位置を考える

昨今話題のNFTについて、現状日本で法的立ち位置について整理してみました。

法律については、今後徐々に設定されていくかと思います。

(本記事は、あくまで参考のurlや記事を基に考察した内容であります。間違っている点などあればご指摘いただければ幸いです。)

デジタル資産の法規制

デジタル資産という言葉は広い意味では、従来からある金融資産を電子的に記録しているものも含まれるかと思います。
その中でも昨今は、ブロックチェーン技術を用いて発行をされるデジタル資産、いわゆる暗号資産というものが普及し始めてきました。

下記はざっくりではありますが、今の従来からあるデジタル資産と新しく出てきたデジタル資産の法的な関係性をまとめたものです。

デジタル資産の法的な立ち位置

暗号資産といえば、数年前にすでにバブルになっているビットコインなどの仮想通貨を思い浮かべる方が多いかと思います。
実際に暗号資産の定義は日本銀行では下記のように設定されています。

「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

( i )物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で購入・売却をすることができること

( ii )電子的に記録された財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができること

( iii )本邦通貨、外国通貨および通貨建資産に該当しないこと

https://www.businesslawyers.jp/articles/942


暗号資産の分類

暗号資産でもいくつかの種類があります。一般的には下記のような定義です。

・決済トークン(ステーブルコイン/CBDC) 
 -> 主にステーブルコインとCBDCの2種類が存在する。
  ステーブルコイン、CBDCは、共に法令上の定義なし。
 
・セキュリティトークン
 
-> STO(Security Token Offering)などとよばれるトークン。主に、株式、社債、ファンド持分、不動産投資信託(REIT)などの各種の証券(セキュリティ)をブロックチェーン上でトークンとして発行し、資金調達などに利用。

ユーティリティトークン
 
-> 特定のサービスを利用するための権利として機能する、実用性のあるトークンを示す。

https://www.businesslawyers.jp/articles/942


NFTはデジタル資産の中でどのような立ち位置か?

この中でもNFTは、おそらくユーティリティトークンに該当するものと思われます。
ユーティリティトークンの言葉の定義的にデジタル資産以外では例えば乗車券や特定サービスの半券なども該当するようです)

先ほどの前章で述べた、暗号資産の定義ですが、下記のような分類に定義がなされています。

1号暗号資産:以下の( i )~( iii )の要件をすべて満たすもの
2号暗号資産:不特定の者との間で、1号暗号資産と相互に交換できるものであって、( ii )および( iii )の要件を満たすもの


「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

( i )物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で購入・売却をすることができること

( ii )電子的に記録された財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができること

( iii )本邦通貨、外国通貨および通貨建資産に該当しないこと

https://www.businesslawyers.jp/articles/942

この中でNFTは1号にも2号にも該当しない暗号資産となっており、法的にどのような規制をかけるべきかはっきりしていないのが現状です。

※ なぜ該当しないとなるのかは、下記のurl先の3-2 NFTと暗号資産該当性 に詳細が記載されています。

ただ、現状海外ではNFTマーケットプレイスで既に何億もの取引がなされているため、何かしらの法律的な規制はかかっていくものだと考えられます。

参考URL:


第1回 【弁護士が解説】 NFTとは? 法規制と実務上の留意点


第2回 【弁護士が解説】 NFTは金融規制上どのような法的位置付けになる?


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