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PTAには公共性が求められる

PTAという団体が公共性を失えば、それは単なる「PTA風の集団」になります。

学校教育法137条のおかげ

本来、たとえ保護者といえども学校施設を自由に使えるわけではありません。

また学校の先生を自分の利益のために使うこともできません。

でもPTAという団体は、学校施設内に無償で部屋を設置してもらったり、光熱費を学校に負担してもらったり(つまり税金で払ってもらったり)、学校の先生を勤務時間内にPTAに関連する業務をしてもらったりしています。

なぜそんなことが許されるのか。

それは学校教育法第137条に

「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。」

とあるからです。

つまりPTAは「公共のため」の団体であるから、特別扱いしてもらっているわけです。

学校という機関において「公共のため」というのは「その学校に通うすべての子どものため」です。

決して「保護者がPTA会員である子どものため」ではありません。

PTA退会すると、子どもに不利益がありますよという脅し

最近、いろんなところで耳にするのが

「PTAを退会しようとすると、『子どもに不利益がありますよ』と言われた」という話。

「PTAを退会するなら、登校班から抜けてください」とか

「卒業式に記念品渡せませんよ」とか

そもそも「PTAを退会すると子どもに不利益がある」時点で、その団体の活動に公共性があるとは、とても言えません。

「学校内のすべての子どもを対象とする」ことが’(学校内で活動する)PTAであることの条件である以上、

「不利益を被るような子ども」が生じるような活動をするということは、自分で自分の首をしめているとしか言えません。

そのような「PTA風の集団」はすぐに学校から立ち去るべきですね。

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