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特定疾病保険金と医療費控除

お客様からの相談事例です。

医療費控除を申告する際、特定疾病保険金を差し引く必要はありますか?

特定疾病保険金やがん診断給付金(入院、治療等を条件に支払われるものを除く)などは医療費を補填する保険金には該当しないため、医療費から差し引く必要はありません。

一方、入院給付金などは医療費控除を受ける際、支払った医療費から受け取った給付金の金額を差し引きます。
差し引くのは、その給付金の支払われる原因になった傷病の医療費からです。
もし引ききれない場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。

なお、税額は所得金額から医療費控除を差し引いた額をもとに計算しますので、医療費控除がそのまま所得税の軽減額となるわけではありません。

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