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受取人が死亡していたらどうなる?

50代ご夫婦との面談で質問された事を説明します。

生命保険の受取人が死亡している場合の受取人について説明致します。

夫婦で保険に加入していてお互いを受取人に指定しているケ-スは多いと思います。

どちらかが死亡した場合、受取人を変更しないまま、もう1人も亡くなった場合、保険法第46条においてその死亡した受取人の相続人の全員が受けとると規定されています。

なお、受取割合は相続分ではなく、均等に分配します。

但し、この保険法第46条は任意規定であるため保険約款等でこれとは違う取り決めをする事も可能です。

保険会社によって規定が異なる可能性がありますので加入している生命保険の保険約款等を確認したり、保険担当者に確認したりする事です。

しかし、死亡したあとの相続人を調べるとなるとかなりの手間がかかります。

生命保険の受取人の変更は速やかに手続きする事が大切です。

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