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【同性婚訴訟】大阪地裁と札幌地裁の判断は分かれていない
今朝『朝日新聞』を読むと(実は超保守派の私が呼んでいる新聞は『朝日新聞』である、『産経新聞』は元から契約していないが、第二次安倍政権になってから図書館で読むのも嫌になった)、同性婚訴訟について大阪地裁と札幌地裁で矛盾した判決を下した、とか書いていて「おいおい、それは違うだろう」と思ってネットで検索すると東京新聞までそういう記事を配信していた。
ハッキリ言って、これはフェイクニュースである。大阪地裁と札幌地裁の判決文の双方を記者が読み比べていたらしようがないミスだ。
札幌地裁はそもそも「同性カップルの婚姻を認めないのは憲法違反」とは、言っていない。そのことは私もかつて記事に書いた。
札幌地裁判決はあくまでも「違憲状態判決」である。
同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、(略)上記の限度で憲法 14条 1項に違反する
そして、同性カップルの権利保障は結婚と言う形態でなくてもよいことは札幌地裁判決も明記している。そして、大阪地裁も「婚姻と言う形態でなくてもよい」ということで違憲判決を避けている。
では大阪地裁が同性カップルの不利益を無視しているのかと言うと、そうでは無い。
他方、本件諸規定により、異性愛者は自由に異性と婚姻ができるのに対し、同性愛者は望みどおりに同性と婚姻をすることはできないという重大な影響が生じている。本件諸規定の下でも、同性愛者が望む同性のパートナーと婚姻類似の結合関係を構築、維持したり、共同生活を営んだりする自由が制約されるものではなく、契約や遺言など他の民法上の制度等を用いることによって一定の範囲では婚姻と同等の効果を受けることはできるとしても、このような方法は、異性カップルが享受し得る婚姻の法的効果に及ぶものではないし、このような対応では同性カップルが社会の中で公に認知されて安心して安定した共同生活を営むために必要な人格的利益である公認に係る利益が満たされないという問題は残される。
つまり、あくまでも「異性婚と全く同じ制度を用いるべきか、否か」だけが争点である。
事実、台湾では婚姻制度を複数用意すると言う方法でこの問題を解決している。そうした選択肢を排除する必要は、少なくとも憲法上の要請からは認められない。
それでは同性カップルの権利をどのように保障していくのか、だが、その際にはロマンティック・アセクシャルやアロマンティック・セクシャルのカップルの権利も考慮した上で決めてほしいものである。
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