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デイサービスの抜けがちになる運営基準項目

今回は、"抜けがちになる運営基準項目"についてです。
 
では早速いきましょう。

勤務実績表の作成

よくありがちなのが勤務予定表だけ作成して安心している事業所です。
 
ですが実地指導で見られるのは勤務予定表ではなく、勤務実績表なんです。
 
よって毎月1ケ月の業務が終了した時点で、月末までの勤務実績表を作成して、タイムカードや出勤簿と突き合わせを行う必要があります。
 
勤務実績表には、下記の内容を明確に記載します。

  • 勤務時間

  • 常勤か非常勤か

  • 職種(介護職・看護師・機能訓練指導員など)

  • 兼務の有無と内容

 自治体によってはひな形を準備していますので参考にしましょう。

研修の機会の確保

通所介護事業を運営していく上で、法定研修を定期的に開催するのは必須です。
 
年間の研修スケジュールを作成し、職員の資質向上のために研修の機会を確保しなければなりません。
 
研修内容はこちらです。
介護サービス情報公開総合サイトより一部引用
  
実地指導では「研修をしましたよ」という証拠が必要となります。
 
そのために、

  • 研修内容

  • 日時

  • 場所

  • 参加者

  • 参加者の意見や感想、気付き

 等を記録として残しておきましょう。

サービス提供拒否の禁止

通所介護は「正当な理由」がない限り、利用を断ることはできません。
 
例えば下記のような場合です。

  • 定員がいっぱいの場合

  • 利用申込者の住まいが事業所の運営規程上、実施地域外である場合

  • 利用申込者に事業所が適切なサービスを提供できない場合(刺青があり入浴が難しい、医療的処置が多く対応しきれないなど)

 もしサービスの利用を断る場合でも、他の事業者を紹介するなどの対応をする必要があります。
 
そのためにも日頃から近隣の事業所とは連携しておきましょう。

非常災害対策

防災マニュアルに沿って非常災害計画を作成しておく必要があります。
 
そして従業者に年に2回以上定期的に研修を実施して、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行います。
 
もちろん実施した証拠を残しておく必要があります。
 
訓練時は写真などをとっておくと良いかもしれません。
 
実施する際は、できる限り地域住民や消防関係者に参加してもらうようにします。
 
消防関係者に参加してもらうことで、具体的な話を伺うことができ訓練を実効性のあるものとすることができます。

会計の区分

「会計の区分」とは、事業所ごとに会計を分けるというルールのことで、運営基準に定められています。
 
例えば同じ事業者でも通所介護2号店を持ち、訪問介護事業所を持っている、などの場合はそれぞれで会計を行う必要があります。
 
会計を行うとは、実施している介護報酬や自費サービス等の収入、人件費等の経費を分けて損益計算書を作ります。
 
経費を使った部署が明らかな場合は、会計伝票を分けて起票します。
 
しかしどこから経費が出たかわからない「共通経費」は月末決算時に按分しましょう。
 
例えば同じ建物内での光熱費、他事業所が使う社用車の経費などです。
 
「按分比率」の基準としては、厚生労働省の例示などが参考にできます。
※平成13年3月28日老振発第18号「介護保険の給付対象事業における会計の区分についてJ

抜けがちになる運営基準項目まとめ

抜けがちになる運営基準項目をまとめると下記のようになります。
 
これらのポイントを定期的に見直しましょう。

勤務実績表の作成:勤務実績表を作成しているか
 研修の実績:法定研修の年間スケジュールを決めているか実績を記録として残しているか 
サービス提供拒否の禁止:正当な理由なく利用を断っていないか 
非常災害対策:防災マニュアルに基づいて、年に2回以上避難訓練を行っているか地域住民や消防関係者と連携しているか実績を記録として残しているか 
会計の区分:事業ごとに会計を区分しているか

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は実地指導に備えるために、"抜けがちになる運営基準項目"をご紹介しました。

介護保険の基準は「知らなかった…」では済まされません。

虚偽・偽装は指定取消しにつながリます。

これを機に、もう一度確認してみてはいかがでしょうか。

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