'-기 마련이다 (Ⅰ-기 마련이다)'と'-는 법이다 (Ⅰ-는 법이다)'【その1】

 韓国語のレベルが中級以上の皆さんであれば、年に数回ぐらいは次の2つの文法形式のいずれか(または両方)を使用したり目にしたりするでしょうか。

 ➀ '-기 마련이다 (Ⅰ-기 마련이다)'

 ② '-는 법이다 (Ⅰ-는 법이다)'

 ➀も②も日本語に訳すと「・・・するものだ」となり、「当然であること」もしくは「一般的な事実」を表すための文法形式として学習書では「非常に簡略に」紹介されています。また、厄介なのが、➀と②はほとんどの場合において置き換えが可能であり、意味の違いがありません。例えば、「自由を得れば責任も生じるものだ」と言いたい場合、以下の(1)でも(2)でもどちらでも構いません。

 (1) 자유를 얻으면 책임도 생기기 마련이다.

 (2) 자유를 얻으면 책임도 생기는 법이다.

 韓国語文法のマニアである皆さんならきっとこう思うはずです。

 「➀と②の似ているところと違うところはいったい何なの?」

そういった欲求に今回の記事は可能な限りお応えしたいと思います。(※あくまでも「可能な限り」です。)

 このマガジンでは、【1】主語制約、【2】副詞語制約、【3】目撃法(回想法)の終止形語尾との結合制約、【4】格言命題との共起、【5】「推量」の文法形式との結合制約、といった5つの観点から➀と②の似ているところと違うところを見ていきたいと思います。先に断っておきますが、➀と②は共通点が多く、違いは微々たるものです。

【1】主語制約

 基本的に➀と②の文法形式を使用する場合、主語は「抽象的であり総称的」な意味特性を持つものでなければなりません。以下の(3)および(4)で主語は'사람(人、人間)'であり、特定の個人を指し示しているのではなく、「人間全般」もしくは「一般的に人というもの」を指し示しています。

 (3) 사람은 살아가면서 몇 번이고 병에 걸리기 마련이다.

 (4) 사람은 살아가면서 몇 번이고 병에 걸리는 법이다.

 したがって、以下の(5)と(6)のように、主語が「具体的かつ個別的」な意味特性を持つものに置き換えられてしまうと、➀と②は使用できなくなってしまいます。この点で➀と②は非常に似ています。

 (5) *김민희 씨는 살아가면서 몇 번이고 병에 걸리기 마련이다. <非文>

 (6) *민희 씨는 살아가면서 몇 번이고 병에 걸리는 법이다. <非文>

 しかしながら、次のような場合では➀と②に違いがあることが観察されます。特定個人の反復的または慣習的な事柄について述べる場合、➀は使用が許容される傾向があるが、②は使用が不可能です。以下の(7)と(8)を比較しましょう。(7)も(8)も主語は特定個人である'나(私)'ですが、「恒常性」を意味する副詞語の'늘(いつも)'と共起することで命題が「反復的で慣習的」な意味特性を帯びています。

 (7) 이런 경우 남자인 제외되기 마련이다.

 (8) *이런 경우 남자인 제외되는 법이다. <非文>

このような場合に➀の使用が許容される傾向があるということは興味深いことですね。①よりも②のほうがより厳格な意味で「一般的な事実」を表す文法形式のように思われます。


今回はここまでです。

 次回の記事では、「'-기 마련이다 (Ⅰ-기 마련이다)'と'-는 법이다 (Ⅰ-는 법이다)'【その2】」というタイトルで「【2】副詞語制約」の観点から見た内容を書く予定です。


【参考文献(刊行年度順に提示)】

안효경 (2001), 『현대국어의 의존명사 연구』, 서울: 도서출판 역락.

이양희 (2005), "한국어 '법이다' '마련이다'의 의미용법", 『언어과학연구』32, pp. 269-284.

이주행 (2009), 『한국어 의존 명사 연구』, 서울: 한국문화사.

이금희 (2012), "의존명사의 문법화 정도와 양태적인 의미", 『어문연구』40(3), pp. 57-89.

다카치 토모나리 (2018), "'-는 법이다'와 '-기 마련이다'의 양태 정도성", 『어학연구』54(1), 서울대학교 언어교육원, PP. 97-121.

다카치 토모나리 (2020), "빈도성과 시간적 국소 한정성의 상관관계: 한국어의 문법적 연어를 중심으로", 『언어와 정보사회』39, 서강대학교 언어정보연구소, pp. 1-30.


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