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【更新?休止?】中小企業診断士の資格をキープする方法

中小企業診断士の資格は5年が期限となっています。このとき更新要件が満たせていなければ、せっかく頑張ってとった資格が無効になってしまいます。そこで本記事では中小企業診断士資格の「更新」と「休止」について、それぞれ解説します!!

中小企業診断士の更新


中小企業診断士資格の更新
中小企業診断士資格の更新

中小企業診断士の更新には以下の2つの要件が必要です。

  • 実務経験(30日以上)

  • 理論更新研修を5年間で5回受講

まず実務経験についてですが、実際に診断士として仕事をしている方はまったく問題ないはずです。 一方、診断業務をしていない方にはかなり高いハードルとなります。たとえば僕のような一般会社員ですね。 まず診断をさせてもらう中小企業を見つける必要があります。これは診断士協会に登録しておく、などしてコネクションを広げておくしかありません。実務補習のメンバーで診断士になる予定のある方がいれば、仲良くなっておくのも有効な手です。 次に、見つけた診断先の診断業務は、メインの仕事のかたわらで実施しなければなりません。一般的には土日に行う、ということになります。 ちょっと裏技的ですが、身近な人に中小企業の社長をしている方がいれば、そこで診断業務を行う、という方法があります。 「5年間で30日以上」という条件は、診断先企業を簡単に見つけられる人にとっては簡単だし、そうでない人にはかなり負担になるものだと思います。   また、理論更新研修については、診断士のサイトに簡潔に書いてあります。これは受けるだけなので、ハードルは低いです。  

中小企業診断士の休止・再開について


中小企業診断士資格の休止
中小企業診断士資格の休止


資格の休止について

「なんだよ、せっかく苦労して取ったのに、5年後にもう失効しそうだよ」こんな方への救済措置として、「資格の休止」という制度があります。 中小企業庁に対し休止の届け出をすることで、休止申請を行った日から15年を限度に『有効期間の時間経過を一時的に休止』することができます。この15年の間は更新手続きが不要です。15年以内に再開の手続きをする必要がありますが、そのあとに残された期間は、資格取得から休止までに経過した期間を差し引くことになります。 つまり2年経過した時点で休止をした場合、再開後に残された期間は3年となります。この3年の間に上述した更新の要件を満たさなければ、いよいよ本当に失効となります。 休止をすることが決定している方は、早めに休止手続をしたほうが安全です。ちなみに僕は実務補習の段階で、中国への辞令が出てしまいました。もうこの時点で「登録証を手に入れた瞬間に休止してしまおう」、と決めていました。  

休止の手続き方法について

休止の手続きはそこまで難しくありません。以下の書類2点を郵送で届けるだけです。

  • 中小企業の経営診断業務休止申請書(様式はコチラ

  • 中小企業診断士登録証

<送付先> 〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 中小企業庁 経営支援課 中小企業診断士ご担当御中

休止の手続きが終わると『中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書』が送られてきます。これは後述する再開手続きのときに必要なので、絶対に失くさないようにしましょう!!

中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書
中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書

資格の再開について

「再開しまーす」といってすぐに再開させてはくれません。 再開する要件として、以下の2点が定められています。

  • 実務ポイント(15日以上)

  • 理論更新研修を5年間で5回受講

どこかで見たことがあると思いませんか? これは「資格の更新」の部分と項目が一緒なんですね。 細かい相違点を書くと、実務ポイントというのは診断業務ではなく、実務補習でもOKです。(もちろん通常の診断業務もOKです) 理論更新研修の5回受講は更新要件とまったく同じです。   またこの再開のために頑張った分は、次の更新の要件に含めていい、ということになっています。 つまり、再開後あと15日分の診断業務を行えば、次の更新要件を満たす、ということです。(15 + 15 = 30日)   

まとめ:しっかり理解して失効しないようにしよう!!

本記事では中小企業診断士の更新と休止について説明をしました。 更新が無理なくできるかたは問題ありません。 休止・再開は少し複雑で気を付けなければなりませんね。「気づかないうちに失効していた・・・」なんてことにもなりかねません。   僕は37歳で休止の手続きをしました。52歳が期限となります。まだ10年以上あるので、いまは何も決めていません。 残り5年くらいになったら真面目に考える予定です。

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