見出し画像

育児休業給付金の注意点。これを知らないと支給額が下がるかも?

本日は業務で学んだ育児休業給付金について情報共有させていただきます。

妊娠出産でもらえる給付金

妊娠出産時、女性はどうしてもお休みを取らなければなりません。
その間の生活保障として様々な給付金が支給されます。

① 出産手当金
 標準報酬日額 × 2/3 の手当が支給される。
 産前42日+産後56日。最大98日分支給。

② 出産育児一時金
 子供一人あたり50万円支給される。

③ 育児休業給付金
 育休中の半年間、休業開始時賃金日額の67%の手当が支給される。
 育休延長した場合は、休業開始時賃金日額の50%の手当が支給される。

大体66%もらえる?

さて、ここで大抵の方が、標準報酬日額とか、休業開始時賃金日額ってなんだ?

と思いつつ、まぁ大体66%ぐらい貰えるんだなというところで落ち着きます。

実際、その認識でほぼ間違いないんですが、「育児休業給付金」は注意点が必要です。

過去6か月間の勤務状況により増減する

「休業開始時賃金日額」がどう求められるかというと、下記計算式になります。

(賞与を除く育児休業開始前6カ月間の総支給額÷180)

これは単純に過去6か月間の総支給額を日数(180日)で割っているだけなので、これまで残業していた人が残業時間を減らしたり、欠勤したりすると日額が減るという事になります。

ただ、普通に考えたら通院したり、急な体調不良でお休みをとったり、周囲からも残業しないで帰りなと言われるでしょう。

しかし、この育児休業給付金というのは非常に長い期間支給される手当ですので、日額が下がると支給総額にかなりの差がでます。

今後の事を考えると、休むに休めないのです。


異次元の少子化対策で見直しを

個人的には今後くるであろう異次元の少子化対策で、この計算式を見直してほしいなと思いました。

せめて、6か月のうち、上位3か月間の賃金を90で割るとかすれば、もう少し給付が増えるでしょう。

地味な改革ですが、神は細部に宿るといいます。

細かなところまで行き届いた改革をお願いしたいと心から思います。


サポート頂きました場合、朝活の運営費にさせて頂きます。