見出し画像

再建築不可物件を更地にした場合②

こんにちは。
東京土地開発株式会社の深田と申します。
今回は前回に続き、再建築不可を更地にした場合どうなるの?の質問にお答えしたいと思います。

東京土地くん

再建築不可物件はその名の通り再建築をすることができない物件のため、一度建物を壊し更地にしてしまうと、再びその土地に家を建てることができなくなります。
では、更地に既にしてしまっていたら?

更地にしてしまった再建築不可物件を活用する方法

再建築不可物件を更地にしてしまった場合でも打つ手が尽きたわけではありません。もし既に更地になってしまった場合でも、以下のような形で活用する方法があります。

🏠接道要件(接道義務)を満たして再建築可能にする

再建築不可物件を更地にしてしまうと家を建てられず価値が大きく下がります。この状態を改善するためには再建築可能な土地にすることが望ましいです。
建築基準法では幅4m以上の道路に2m以上接しているという接道義務を満たした土地への建築が認められています。

①隣接地を購入する
まず考えられるのが隣接地の購入です。隣接地のうち接道義務を満たすために必要な分だけ土地を買えば再建築が可能になります。袋地の場合は2m幅の土地を道路に伸ばす敷延という方法も考えられますが土地の形がいびつになる点がデメリットです。
隣接地の購入をするためには隣接地との交渉が求められます。交渉がうまくいかない時や感情的なトラブルに発展した時は法律家や不動産会社に仲立ちしてもらうことがおすすめです。

②隣接地の持ち主に売却する
逆に隣接地の持ち主に売却する方法も考えられます。場合によっては殆ど寄付という形になってしまいますが不要な土地は手放したほうが良いです。可能な限り高く売りたいなら弊社のような再建築不可物件専門の買い取り業者をご利用ください。

③セットバックにより敷地面積を減らす
道路に2m接しているけれど道路の幅が4mに満たない場合はセットバックにより敷地面積を減らすことが有効です。セットバックとは道路の真ん中まで2mの幅ができるよう敷地を後退させることです。土地面積は減ってしまいますが再建築可能になるメリットはそれより大きいはずです。

🏠駐車場や家庭菜園として利用する

更地を更地のまま利用するなら駐車場として収益を上げることや、規模の大きい家庭菜園として活用する方法も考えられます。
駐車場で利用する際はその収益性と共に車が入って来られるスペースの確保を考えてください。再建築不可物件の多くは入口が狭くなっているからです。
家庭菜園を行う場合は責任を持って手入れをするよう心掛けてください。家庭菜園をやめてしまうと土地は荒れ、雑草や虫を嫌がる隣人とトラブルになりかねません。
また、何か事業を行っている場合は資材置き場として活用することも考えられます。

以上、再建築不可を更地にした場合どうなるの?についてお答えしました!
再建築不可物件でも家屋があればきれいにリフォームが可能です。しかし更地になってしまえばもう家を建て直せず大きな制約を課せられます。自由に使えない土地はそれだけで価値が下がってしまうので、更地にする前に一度売却の相談をして頂くことをおすすめいたします。


「再建築不可」は、特定の土地において建築基準法やその他の法律、条例等により、新たな建築物を建てることができない状態を指します。この制限は、土地が建築基準法上の建築可能地域外に位置している場合、自然保護区域に指定されている場合、または道路に対する接道義務を満たしていないなど、様々な理由によって課せられることがあります。再建築不可の土地にある建物を取り壊した場合、新しい建物を建てることは認められず、土地の利用価値が大きく低下する可能性があるため、不動産取引において重要なポイントの一つとなります。


是非とも、ご興味ありましたら下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
■東京土地開発株式会社
■東京都豊島区南池袋2-12-5第3中野ビル7階A
電話番号:03-5904-8255
メール:fukada@tokyo-ld.jp

買取のご相談やご案件ございましたら、お問い合わせ下さい!!
担当者:深田
メール:fukada@tokyo-ld.jp