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「斎藤知事は公職選挙法違反」は、所詮素人のご意見

藤井聡の見解(↓)は所詮シロートのご意見。

①SNSで候補者に関わるウソを流す事
→ 候補者に関する嘘の誹謗中傷や応援はいけないが、それはやった者の違反。
例えば、「稲村候補を芦屋市長が応援している」と言った芦屋市議。

②候補者の指示の下での機械的作業以上のSNS対応を業者が請け負うこと
→ 候補者の指示でSNSの運用をボランティアに任せることはなんの問題もありません。PR会社に有料で請け負わせたという証拠が何にもありません。

③候補者Aが候補者Bの選挙運動をする事
→ 候補者aが候補者bの選挙活動をすることになんの違法もありません(候補者は公務員ではないからです)。
神戸市市長会のメンバーを名乗った市長22人による稲村候補の支持・推薦は、公職者の地位利用による候補者の応援ですから公職選挙法に違反します。

業者と社長や従業員は別人格です。社長や従業員が個人としてボランティアとなることになんの違法性もありません。
特別業者が無償で業務を請け負うのは「寄付」ですが、その証拠はなにもありません。また、仮に「寄付」にあたって公職選挙法に違反しても、それは業者の違反であり、特別業者には候補者の連座制の適用がありません。 

よって公職選挙法違反はありえません。折田のブログの盛ったコメントをそのまま悪意的にとった場合に公職選挙法違反としての「買収」が成立するといった程度の疑念があるだけです。
世間は、日刊ゲンダイが「斎藤絶体絶命」といった報道をしていますが、兵庫県警はピクリとも動かんでしょう。
(R6/12/4  MLへの投稿から) 

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