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ただのメモ(配偶者控除&配偶者特別控除)

1)配偶者控除の要件
①控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下
②控除を受ける人と同一の生計
③配偶者の総合所得が48万円以下(給与のみの場合には103万円以下)
④青色申告者の事業専従者として給与を受けていない。
⑤民法の規定による配偶者である。(内縁関係は不可)
2)配偶者特別控除の要件
①控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下
②控除を受ける人と同一の生計
③配偶者の総合所得が48万円を超えて133万円以下
④青色申告者の事業専従者として給与を受けていない。
⑤民法の規定による配偶者である。(内縁関係は不可)
⑥配偶者が扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として
 源泉徴収されていないこと。

配偶者控除の金額(国税庁ホームページより)
配偶者特別控除の金額(国税庁ホームページより)

3)所得金額の計算
所得金額=収入ー経費ー控除
所得金額×所得税率=所得税額

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