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「特許出願中」といつまで書いておけるか?【リライト版】

(Q)特許を出願することになりました。
できるだけ長い間「特許出願中」と商品に記載しておきたいです。
(最終的に特許になるかは別として)
どのくらいの期間が可能でしょうか。

(A)一つの目安として、3年とお考えください。

特許を出願すれば、それに対応する商品等に、
「特許出願中」「特許出願番号 ○○・・・」
などと記載することが可能です。

商品にこんな記載をしておくだけでも、他者への牽制効果があります。
できるだけ長くそのような状態を保ちたいというのも理解できます。

特許は、単に出願するのみでは特許になりません。
特許庁の審査官に審査をしてもらうよう、請求する手続きが必要です。
出願審査請求あるいは単に審査請求と言います。

審査請求をできるのが、特許の出願から3年です。
「特許出願中」と記載できる一つの目安が3年とはそういうことです。

■審査請求とその後

審査の結果、特許になればOKです。
堂々と「特許取得済み」「特許番号○○・・・」などと記載できます。
一方、特許にならない場合は「特許出願中」とすら記載できません。

つまり、審査請求とは、「特許出願中」と記載できる状態を、
✔「特許」と記載できる状態に「格上げ」できるか、
✔まったくそういう表示ができない状態に「格下げ」になるか
一種の分岐点と言えます。

なお、この審査請求は、一定の条件下で、他者(他社)も行えます。
他者(他社)としても、早く白黒つけてほしい場合があるからです。

ちなみに、審査請求は15万円ほど掛かります。
審査請求後、審査結果が出るまでは、1年弱ほどです。
さらに、審査結果に応じて、反論したりなどで、時間が掛かります。

上記で3年と記載しましたが、
✔審査請求すれば、さらにある程度の期間「時間稼ぎ」できる
そんな考え方もできます。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

<元記事>
「特許申請中」といつまで書いておけるか?(2014年05月31日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89291977.html

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