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特許の出願書類の作成順序

(Q)特許の出願書類はどのような順序で作成するのが効率的でしょうか?

(A)発明の内容等にもよりますが、個人的には、次の順序で作成することが多いです。
①特許請求の範囲
②明細書の「背景技術」「解決しようとする課題」「課題を解決するための手段」
③図面
④明細書の「発明を実施するための形態」
⑤要約書

<解説>
特許出願の際に必要な書類は以下のとおりです。
 願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書

ここでは、上記の①~⑤について説明します。
その他の書類や記載事項については、形式的な要素が大きいので、ここでは割愛します。
ネットにいくらでも情報はあるでしょう。
一方、上記の①~⑤の「作成順序」という観点の情報は、ネット上でもあまりありません。
以下をお読みになると、きっとお役に立てると思います。

①特許請求の範囲

特許を請求する範囲を記載します。簡単に言えば、発明の内容を記載します。
特許の出願書類は、基本的に、特許請求の範囲の記載をベースにして、記載を展開していきます。
ですので、特許請求の範囲を、一番最初に記載します。
(これには反対説もあります。)
なにかを論述するときに、結論を最初に述べるようなイメージでしょうか。

②明細書の「背景技術」「解決しようとする課題」「課題を解決するための手段」

「課題を解決するための手段」は、①特許請求の範囲に対応するものです。
背景技術→解決しようとする課題→課題を解決するための手段(≒①特許請求の範囲)と、
ストーリーがつながるように、背景技術から書き始めます。
「起承転結」のようなイメージで記載するのがよろしいと思います。

③図面

図面は、④「発明を実施するための形態」の説明の補助となるものです。
どのような実施形態を書くのかを想定して、その説明をアシストする図面を作ります。
例えば、紙芝居を作るような要領で、どの説明にどんな図面があった方がよいかを考えます。

④明細書の「発明を実施するための形態」 (以下、単に「実施形態」)

①特許請求の範囲に基づいて、③図面を交えながら、いくつかの具体例を展開していきます。
よく、①特許請求の範囲と、④実施形態のどちらを先に書くか?というお話があります。
やはり、①特許請求の範囲→④実施形態の順序の方が、書きやすいと思います。
仮に、④実施形態を、①特許請求の範囲よりも先に記載すると、
④実施形態の記載が冗長になったり、①特許請求の範囲と整合が取れなかったり、
いろいろ不都合が生じやすくなります。

⑤要約書

①特許請求の範囲や、④明細書の「発明を実施するための形態」の記載から、
極端に言えば、カットアンドペーストするような感じで作ることができます。

個々の記載の仕方については、本ブログの他の記事もぜひご覧ください。
記事が無いものについては、順次補充していきます。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/9781790.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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