特許取得を目指すための「発明の改良」とは?考え方3つ
当ブログでは最近「発明の改良」について記事を書いています。
「発明の改良」とは、
✔特許になる可能性を高める改良です。
ただ、いくら特許になる可能性を高めたところで、その特許が意図しない内容だったら、意味がありません。例えば、実際の製品が守れない特許では意味がありません。
どうすればいいでしょうか?
「発明の改良」の考え方をできるだけ多く知っておくといいと思います。
その考え方の中で、発明ごとに最適な改良をしていくのがよろしいと思います。
本記事では、特許取得を目指すための「発明の改良」として、3つの考え方をご紹介します。
それぞれ、メリット・デメリットをご説明します。
あなたの特許取得に少しでもご参考になれば幸いです。
<特許取得を目指すための「発明の改良」とは?考え方3つ>
✔(1)発明の構成要素を追加する改良(外的付加)
✔(2)発明の構成要素を限定する改良(内的付加)
✔(3)発明にさらにどんな課題があるか考える改良
■(1)発明の構成要素を追加する改良(外的付加)
発明の構成要素を追加していく改良です。
「外的付加」と言われることもあります。
構成要素を追加していくと、発明の範囲は狭くなります。
アンド条件が増えることになるからです。
発明の範囲を狭くすると、他の特許(先行特許)との差別化につながり、特許性が高まります。
例えば、発明1が構成要素AとBからなるとします。
発明1に、構成要素Cを付加する改良をして発明2にするとします。
発明2は構成要素A+B+Cとなります。
<メリット>
比較的簡単に改良できます。
<デメリット>
特許性をそこまで高めることにはなりません。構成要素Cがその発明の技術分野において知られているものだとすると、Cを付加することが容易であるとして、進歩性を否定されやすくなります。「発明の改良」というよりは、「製品の改良」に近いとも言えます。
■(2)発明の構成要素を限定する改良(内的付加)
発明の構成要素を限定する(深掘りする)改良です。
「内的付加」と言われることもあります。
構成要素を限定していくと、文字どおり、発明の範囲は狭くなります。
発明の範囲を狭くすると、他の特許(先行特許)との差別化につながり、特許性が高まります。
例えば、発明1が構成要素AとBからなるとします。
発明1の構成要素Bを限定する改良をして発明2にするとします。
発明2は構成要素A+bとなります(bはBの下位概念など)。
<メリット>
✔特許性がやや上がります。このような内的付加をしていけば必ず特許が取れるとさえ言われることがあります(この点については、また別の記事で書きます。)
✔内的付加された内容が、その製品においてピンポイントで重要な要素であれば、他者がその重要な要素は真似できないので、他者製品との競合優位性が高まります。同じ内的付加でもこのような意識が重要です!
<デメリット>
構成要素bがその発明の技術分野において知られているものだとすると、進歩性を否定されやすくなります。
■(3)発明にさらにどんな課題があるか考える改良
この改良については、こちらの記事をご覧ください。
「発明の改良」のこんな考え方~特許になる可能性を高めるために
<メリット>
✔特許性を高めることができます。
✔もとの発明で特許が取れなくても、改良発明によって実質的にもとの発明の製品やビジネスを守れることがあります。この点が重要です!
<デメリット>
あまり改良しすぎると(課題が変わりすぎると)、一つの出願で包括的な権利取得が目指せなくなります。
■いかがでしたでしょうか?
上記以外にも「発明の改良」の考え方はあると思います。
上記(1)、(2)は一般的な考え方ですし、(3)は当ブログでおススメする考え方ですが、一つでも参考になれば幸いです。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます。
●元ブログ(+αの情報あり)
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営