同じアイデアで特許と実用新案の両方出願できるか?【リライト版】
(Q)あるアイデアを思いつきました。
そのアイデアについて特許と実用新案の両方に出願してもいいですか?
費用については特にこだわりません。
(A)特許と実用新案の両方に出願しても構いません。
ただ、以下の点にお気をつけください。
特許と実用新案の全体で、最初の出願だけが、権利として有効です。
つまり、あるアイデアについて、先に特許か実用新案が出されている
→後に出されたものは、特許でも実用新案でも、権利として無効です。
ですので特許と実用新案を両方出す→後に出した方は権利として無効
この点では、特許と実用新案の両方に出願するのは、お勧めしません。
(参考)特許で出願した後に、実用新案に変更もできます。
その逆も一定要件のもとで認められます。
この点については、弁理士にご相談ください。
ただどうしても特許と実用新案を両方出願したい場合もあるでしょう。
この点については、参考程度のお話しですが、以下説明します。
特許と実用新案は、以下のような特徴があります。
実用新案は、審査なしで登録がされて、実用新案権が与えられます。
他の特許や実用新案が存在するかどうかについて、審査がされません。
仮に審査されていたら登録を拒絶されていたであろうという場合
→その実用新案権は、事後的に無効にされることがあります。
一方、特許は、他の特許や実用新案の存在有無など審査が行われます。
審査をパスしないと、特許権は与えられません。
そうすると、少なくとも特許の審査をパスするためには、
✔特許を実用新案よりも先に出す必要があります
特許→実用新案の順ですね。
これが逆だと、実用新案の存在で、特許は審査をパスできません。
後に出した実用新案は、権利としては無効ですが、登録はされます。
そこで、
✔同一のアイデアについて、特許を出願した後に、実用新案を出願する
これは、実務上はあり得ます。
ただしこの方法は、必ずしもお勧めできるものではありません。
もし、特許か実用新案かを迷われた場合は、弁理士にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
<元記事>
同じアイデアについて、特許と実用新案の両方出願できるか?(2014年07月09日執筆)
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