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永久機関と特許について【リライト版】

一定数の発明家にとって、永久機関は、夢の発明の一つでしょう。

本記事では、永久機関と特許について、述べてみます。
特許審査官的な視点を交えつつ、考えてみたいと思います。

果たして、永久機関は特許になるのか?
そんなことをお考えの方には、なにかのヒントになることでしょう。

(1)永久機関の正体について

永久機関の一つの形態として「自然法則に反するもの」があります。

自然法則に反するけれども、機関の構成をあれこれいじってみたら…
そのうちに、なんだか永久機関っぽくなっちゃった!

そんな感じのものです。
ただこれは、永久機関ではありません。

ではなぜ、そのような永久機関になっちゃったのか?
以下では、一つの考え方を示します。

「1=2の証明」というのをご存知でしょうか。

********************************
b=aとする。
この両辺にaを足すとa+b=2a
両辺から2bを引くとa-b=2a-2b
(a-b)=2(a-b)
両辺を(a-b)で割ると1=2
********************************

この証明、結論が間違っています。
しかし、どこがおかしいのか、わかりにくくなっています。

これをより複雑にしたのが、なんちゃって永久機関の一態様です。

どこか機関の一部に、自然法則に反する部分があります。
しかし、その部分を指摘することが難しい、そんなものです。

<(1)のまとめ>
永久機関を発明した!
そう思っても、実際はどこか間違っている可能性があります。
十分な検証が必要です。
本当に永久機関になっているか?永久運動できるか?
できれば、試作品を作ってみて、たしかめてみましょう。

(2)永久機関の特許出願について

永久機関の特許出願はそれなりの数、存在します。
「永久機関」「永久運動」に関する、特許分類も存在します。
(特許分類:特許を分類したインデックス)

しかし、自然法則に反する部分を指摘するのが難しい場合があります。

では、特許の専門家は、永久機関をどのように扱うのでしょうか?
(特許の専門家:特許審査官、弁理士など)

●特許審査官

永久機関を専門に扱う審査官がいます。
どこが自然法則に反しているか、指摘が難しい場合もあるでしょう。

その場合には、十分に説明して、特許を拒絶するのでしょうね。

あるいは「永久機関ではないただの機関」として特許する!
そんなこともあるかも知れません。

ここで重要なのは、
✔たとえそのような機関が特許になったとしても、あまり意味はない

発明家は「自分の永久機関が認められた」と感じるかも知れません。

しかし、その機関が、実社会において何ら役に立たなければ…
特許の意味はあまりないでしょう。

●弁理士

永久機関っぽい発明の依頼があった場合は、

①諸事情で、ただちに依頼を断ることもあると思います。

②じっくり説明を聞いて、依頼を受けることもあります。
永久機関とは言えないものの、アイデアとして成立する場合です。
例:効率的なエネルギー出力装置、エネルギー変換装置などです。

(3)弊所:東雲特許事務所の扱いについて

弊所では、永久機関の依頼があっても、ただちにお断りはしません。
説明を伺って、アイデアとして成立する部分がないかを検討します。

そのうえで、アイデアとして成立しないなら、依頼を受けません。
アイデアとして成立するなら、依頼を受けます。
いずれにしても、十分に検討を尽くして、十分にご説明します。

個人的に、永久機関そのものは否定的です。
ただ「永久機関っぽい」発明は、考えるのが楽しいです。

例えば、こんなのはどうでしょうか?
✔機関の一部に、自然エネルギーを使う
自然のエネルギー:太陽光、波の力、季節の寒暖差などなど
✔多くの人から(知らぬ間に)少しずつエネルギーを得る
多くのエネルギーを出力できる可能性もあります。

永久機関に関する依頼があったときには、
✔検討や説明には、多大な時間を使うこともあるでしょう
✔検討料や相談料を頂いたとしても、割に合わない場合もあります

しかし、楽しいからいいんじゃないかな、という感じです。

もしあなたが、永久機関(っぽい?)発明を思いついた!
そんなときには、ぜひ弊所までお知らせください。

じっくり議論しましょう。
そして、最善のオーダーメイドの特許戦略をご提案したいと思います。

<関連記事>
永久機関と特許について(2014年12月6日執筆)

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https://www.tokkyoblog.com/archives/88334688.html

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