おみやげも知的財産権(特許や商標)の対象になります
●日本のおみやげは世界一!
東京ドームで開催中の「ふるさと祭り東京」に行ってきました。「おみやげグランプリ2018」に入賞されたお客様から、ご招待状を頂いたのです。ありがとうございました(詳細はこちら)。
「おみやげグランプリ2018」の審査委員長は、考古学者でおなじみの吉村作治氏でした。同氏がこんな趣旨のことをおっしゃっていました。
「海外のお土産は、チョコとかクッキーとか、伝統的だがありきたりなものが多い。それにひきかえ、日本のお土産は、独創的・創作的なものが多い。世界一である!」
●新規の参入があると良いものができる
たしかに、世の中のお土産がすべてが伝統的なものばかりだとしたら、大手や老舗のひとり勝ちになってしまうでしょう。そうすると、その業界に、新規に参入できる余地がないかも知れません。
この点、日本のお土産は、常に新しいものが創作されていきます。「名物に旨いモノなし」なんて言葉は言い過ぎでしょうけど、次々とおいしいものが創作されるのです。
今回のおみやげグランプリ2018のグランプリのお菓子は、改良に改良を重ね、発売からまだ数年ということでした。日本のお土産の業界は、いくらでも新規に参入できる余地があるということでしょう。
このように次々と良いものが生み出されていきます。そこからが本当の勝負なのかも知れません。良いものは長く愛されていくのでしょう。
●お土産も知的財産権(特許や商標)の対象になります
新規の参入があるからこそ良いサービスが提供できるという点では、特許事務所(弁理士)の業界も同じです。弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)もこの業界に入ってまだ10年ほどですが、おかげさまでご利用者は増加しつつあります。これからが本当の勝負?と意気込み過ぎないで地道に着実にサービスを提供してまいります。長く愛されるように精進します。
ちなみに、お土産は、食品や工芸品に大別されますが、いずれも特許の対象になります。また、お土産の名称などは、商標の対象にもなります。
新規なお土産を創作して、きちんと知的財産権を取得することは、長く愛されるうえで重要な要素とも言えるでしょう。ただし特許は、原則として、発表や発売をする前に出願をしないといけません。この点ご注意ください。
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「ふるさと祭り東京」@東京ドームシティに行ってきます
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/74029020.html
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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