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弁理士試験と特許実務との関係(1)出願分割と出願変更

特許に関する試験(弁理士試験や知財検定など)を受けている方もいらっしゃいますね。試験で身に着けた知識は、実務にもかなり役に立つので、がんばりましょう。

当noteでは、弁理士試験と、特許の実務との関係についてもいろいろ書いていきたいと思います。

ここで特許の実務は、私の経歴(長年の弁理士試験受験、特許技術者、審査官、特許事務所運営)に基づいたお話しです。

■弁理士試験と特許実務との関係~出願分割と出願変更

本記事では、出願分割(特許法第44条)と出願変更(特許法第46条等)について述べてみます。

(1)弁理士試験

出願分割と出願変更は、実務経験が少なめで弁理士試験を受けている段階では、並列的な関係に見えます。

(2)特許実務(大手の案件、審査官)

特許の実務経験を重ねていくと、出願分割のほうが、出願変更よりも、ずっと重要に感じると思います。実際、審査官時代に、出願変更された案件を扱ったことはなかったと思います。

(3)特許実務(個人・小規模事業者)

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、個人・小規模事業者の案件を中心に扱っています。

個人・小規模事業者の特許実務では、出願分割よりも出願変更を扱うことがあります。

実際、弊所では開業後、出願分割よりも出願変更を先にやりました。
今でも、総数では、出願変更のほうが多いです。

■いかがでしたでしょうか?

本記事の内容は、あくまで私の経験上のお話しです。

今後、他の条文・実務についても書いてみたいと思います。

いずれにしても弁理士試験は、他の資格試験と比較しても、試験の知識が実務に役に立ちます。

弁理士として活躍している姿を想像して、がんばりましょう!

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/78659114.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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