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特許の図面の順序について【リライト版】

特許の出願書類を作成するときには、
・発明の説明をする「明細書」
のほかに、
・明細書の説明を補助するための「図面」
を提出することができます。

明細書は、だいたい以下のような順番で記載していきます。
①従来はどのようなモノがあったか。
②その従来のモノには、どのような問題点があったか。
③今回の発明は、その問題点をどのように解決したか。
④今回の発明の詳細な説明

今回の発明よりも先に、従来のモノを説明することになります。
従来のモノを説明する際にも、図面を用いることができます。

では、図面の順番をどうするか?ですが、一つだけ決まりがあります。

それは、
「2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、・・・」
です(特許施行規則第25条関係、様式第30)

そこで、従来のモノを説明する図面を、最後に持ってくるといいです。
①従来(図4、図5)
 :
④本願発明(図1、図2、図3)
のようにするとよいでしょう。

要約書の選択図(代表図)に、図1が多いのも、このためです。

ちなみに、上記の特許施行規則は、あくまで「原則として」です。
異なる順序でも構いません。

明細書全体で通番とし、図1で従来技術を説明しても問題ありません。
審査において、そのことを理由に特許を拒絶されることはありません。

以上の点は、実用新案の場合も同様です。
ご参考になれば幸いです。

<元記事>
自分で特許を出してみるシリーズ「図面の順序について」(2014年06月22日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/88937500.html

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