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「特許申請中」といつまで書いておけるか?

(Q)特許を申請することになりました。最終的に特許になるかは別として、できるだけ長い間、「特許申請中」と商品に記載しておきたいです。どのくらいの期間が可能でしょうか。

(A)一つの目安として、3年とお考えください。

特許を申請すれば、それに対応する商品等に「特許申請中」「特許出願番号 ○○・・・」などと記載することが可能です。商品にこのような記載をしておくだけでも、他者(他社)へのけん制効果がありますので、できるだけ長くそのような状態を保ちたいというケースもあるでしょう。

特許は、単に申請するのみでは特許になりません。特許庁の審査官に審査をしてもらうよう、請求する手続きが必要です。出願審査請求とか単に審査請求とも言います。

審査請求をできるのが、特許の申請から3年になります。「特許申請中」と商品に記載しておける一つの目安が3年とはそういうことです。

●審査請求とその後

審査の結果、特許になればOKです。今度は、堂々と「特許取得済み」「特許番号○○・・・」などと記載できます。一方、特許にならない場合は、「特許申請中」と記載することすらできなくなります。

つまり、審査請求とは、「特許申請中」と記載できる状態を、「特許」と記載できる状態に「格上げ」するか、あるいは、まったくそういう表示ができない状態に「格下げ」するかの一種の分岐点と言えます。

なお、この審査請求は、一定の条件下で、他者(他社)も行うことができます。他者(他社)としても、早くシロクロ付けてほしい場合があるからです。

ちなみに、審査請求は15万円ほど掛かります(個人事業主や小規模事業者は1/3に軽減されることがあります)。審査請求後、審査結果が出るまでは、ケースバイケースですが、1年弱ほどです。さらに、審査結果に応じて、反論したり、さらにその反論の結果が出るまで時間が掛かります。

上記で3年と記載しましたが、審査請求料を払えば、さらにある程度の期間「時間稼ぎ」できるという考え方もできます。

最後までお読みくださりありがとうございました。

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●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/7469333.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営



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