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他社(他者)の特許と、自社製品の特許について

他社(他者)の特許で関連するものが存在するときに、自社製品で特許が取れるのか?簡単にご説明します。

一つ前提となる知識として、特許発明から「容易に発明できる発明」という考え方があります。これは、ざっくり言うと、こういうことです。
✓ある特許発明が存在する
✓自社の発明(製品)は、この特許発明とは違う点(改良点など)がある
✓しかし、その違いは、大きな違いではなく、当業者であれば、その違いは容易にアレンジできる
このような場合、自社の発明(製品)は、その特許発明からみて「容易に発明できる」と言います。

似ているようですが、改良ではなく、構成要素を追加したに過ぎないような場合は、事情が異なります。この場合は、結局、他社の特許発明の構成要素をすべて含んでいます。

例えば、他社の特許発明がプリンターで、自社製品が、そのプリンターに別の機能を付けたような場合です。この場合は、自社製品を製造すると、同時に、他社の特許製品も製造することになるからです。

さらに詳細は、こちらの記事もご覧ください。
【Q&A】自社製品に似た特許を見つけました。この特許に触れるか心配です。

さて、本題に戻ります。他社(他者)の特許で関連するものが存在するときに、自社製品で特許が取れるか?については、以下のとおりです。

               <自社製品で特許が取れるか?>
①他社の特許発明それ自体        ×
②他社の特許発明から容易である     ×
③他社の特許発明から容易でない     ○

①:自社製品が、他社の特許発明それ自体である場合、自社製品で特許を取ることはできません。

②:この場合も、自社製品で特許を取ることはできません。他社の特許から見た違いが、大きな違いではなく、当業者であれば容易にアレンジできるようなものについては、特許は与えられません。

③:このケースでは、もはや、他社の特許は、自社の製品とは「無関係」です。この他社の特許との関係においては、特許を取れる可能性があるということになります。

特に「容易」かどうかについての判断は、特許の業界でもっとも難しい判断の一つです。
迷われた際には、弁理士に相談されるとよいでしょう。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/22043693.html

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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