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特許表示された商品のメルカリやヤフオクへの出品について

(Q)メルカリに中古商品を出品します。
この商品に特許の表示があります。なにか問題は生じますか?

(A)問題は生じにくいと言えます。ご心配でしたら、特許事務所(弁理士)にご相談ください。

<解説>
特許が付された商品は、特許の権利者(特許権者とライセンスを受けた者)だけが、販売することができます。これに違反すると、刑事的訴追(罰金や懲役など)や民事的訴追(損害賠償など)が課されるおそれがあります。

中古商品であっても、特許表示がされていたら、心配になることもあるでしょう。

一般には、あなたはその商品を適正に入手されたことと思います。
商品を適正に入手した時点で、特許の効力は消滅します。
特許権者は、商品が販売されたときに、(特許に基づく)利益を得る機会があったからです。特許の権利が用い尽くされたと言ってもいいでしょう。

ですので、あなたがその商品を適正に入手された後は、その商品をどのように扱っても、特許的な問題は生じません。ですので、その商品をメルカリに出しても大丈夫です。

ちなみに、世の中の商品には、表示はされていないものの、特許技術が採用されている商品は、いくらでもあります。この点でも本事例のような心配は不要なことがわかります。

ただ一方、例えば、その商品を海外で入手したり、不正な方法で入手したりした場合には、特許的な問題が生じることがあります。この場合は、特許権者が、(特許に基づく)利益を得る機会がなかったからです。

このような場合には、十分な注意が必要です。その他、ご心配でしたら、特許事務所(弁理士)にご相談ください。

●簡単な考え方

本記事の内容は、メルカリだけでなく、転売行為の全般に言えることです(ヤフオクなど)。ちょっと難しい事例でしたが、いかがでしたでしょうか。

簡単な考え方としては、もしあなたが特許権者であったら、自分の商品が転売されることをどう思うか?と考えてみることです。

まったく利益が確保されない状態で、商品が流通するのは、イヤですよね。

あなたがされてイヤなことは、特許権者もイヤなものです。
そういうことが起こらないように、罰則が規定されているのです。

転売も一種のビジネスです。
ビジネスで成功するためには、お互いの幸せ(いわゆるwinwin)・世の中の幸せを考えるといいですね!

ご参考になれば幸いです。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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