「知的財産権」と「産業財産権」はどう違うの?【リライト版】
「知的財産権」と「産業財産権」の違いについて述べてみます。
厳密さよりもわかりやすさを優先したいと思います。
産業財産権=特許・実用新案・意匠・商標の4つ
知的財産権=特許・実用新案・意匠・商標の4つに、著作権等を含む。
まずはこれだけ覚えておけば十分です。
ちなみに、著作権「等」にはいろいろなものが含まれます。
本記事では著作権についてだけ述べます。
●なぜ著作権だけ別扱いか?
「産業財産権」と「知的財産権」の違いは、著作権です。
著作権だけ別扱いする意味を覚えておくといいでしょう。
「知的財産権」と「産業財産権」の違いがわかりやすいです。
<目次>
(1)権利を保護する目的の違い
(2)取り扱う官庁の違い
(3)権利を取得するための手続きの違い
(4)産業財産権という表現があまり使われない理由
(1)権利を保護する目的の違い
特許・実用新案・意匠・商標の4つは「産業の発達」が目的です。
それで産業財産権と呼ばれます。
著作権は「文化の発達」が目的です。
(2)取り扱う官庁の違い
産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)は、特許庁が扱います。
著作権は、文部科学省(文科省)が扱います。
上記(1)の「文化の発達」と「文科省」は連想しやすいでしょう。
(3)権利を取得するための手続きの違い
産業財産権を取得するには、出願という手続きを行うことが必要です。
出願は、上記(2)の特許庁に対して手続きを行います。
一方、著作権は、著作物を創作した時点で権利が発生します。
文科省は、著作権の登録業務を扱っています。
著作権の発生のためではなく、著作権の存在を客観的に示すためです。
(4)産業財産権という表現があまり使われない理由
ニュースなどで「知的財産権」というときには、その多くは、
✔著作権(キャラクターなど)と商標権(ブランド)に関するもの
わたしのイメージとしては、ニュースでは、
✔著作権・商標>特許>実用新案・意匠の順で多く扱われます。
ほとんどの場合、知的財産権と言えば済みます。
それで、産業財産権という表現があまり使われないのだと思います。
●知的財産権に興味を持って頂ければ幸いです
いかがでしたでしょうか。
ネットで、知的財産権と産業財産権の違いを調べてみました。
以下のような用語が多用されていました。
世界知的所有権機関設立条約
知的活動
精神的創作活動
信用が化体
パリ条約
もちろん、詳細に書かれた記事ほど正確ではあります。
ただこれでは読む気が失せますね(笑)。
そこで、上記用語は使わずに本記事を書いてみました。
本記事もわかりやすいとは言えませんが、ご参考になれば幸いです。
本記事で知的財産権に興味を持たれた方がいれば幸いです。
さらに詳細は、官公庁など公式な情報で調べてみるのもいいですね。
<元記事>
「知的財産権」と「産業財産権」はどう違うの?(2018年5月31日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
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https://www.tokkyoblog.com/archives/88476240.html
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