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特許と実用新案との間の変更について

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【Q&A】特許にするか実用新案にするかを、創作した物で決めるということはありますか?
の関連記事です。

特許で出願したけれども、やはり実用新案にしたい、あるいはその逆の場合についてご説明します。

●(1)特許から実用新案に変更

特許を出願して、特許になる前であれば、実用新案に変更することができます(一部、出来ない時期があります。)。

例えば、その特許出願した商品を販売する際に、「特許出願中」であることを、宣伝広告に使いたい場合があります。特許の場合、3年~4年程度は、「特許出願中」の状態を維持することができます。その後、特許にならない場合は、それでクローズになります。

一方、実用新案であれば、最大で10年間、権利を保持できます。

特許の審査結果があまり思わしくなく、特許になりそうもないと分かることがあります。そんなときに、特許の取得を断念して、実用新案に変更して、実用新案登録するという選択肢があります。

★わたしも、自分の発明を特許出願しました。
3年後に、実用新案に変更して、実用新案登録するかも知れません。

●(2)実用新案から特許に変更

①実用新案を出願して、実用新案登録される前であれば、特許に変更することができます。

実用新案は、通常、出願してから数か月後には、実用新案登録されます。この①は、実務上、あまりないケースと言えます。

②実用新案登録された後であっても、特許の取得を目指して、再出発することができます。

実用新案登録に基づく特許出願といいます。

最初は、実用新案で出願して登録を受けたとしても、後から特許を取りたいと思うことはあるでしょう。例えば、いざ商品を販売したら、思いのほか好評だった場合などです。その場合、その実用新案登録をベースにして、特許の取得を目指すことができます。

このようなことができるのは、最初の実用新案登録出願から3年以内です。実用新案登録は放棄する必要があります。特許出願として、一から再出発することになります。

最初は実用新案登録しておいて、商品の売れ行きなどを見ながら、ゆくゆくは特許取得を目指すということが可能です。

●最初の出願の段階で、将来的な視点で

以上、特許と実用新案との間の変更についてご説明しました。

なお、以上の点は、あくまでそういう制度があるというお話しです。実際に変更を行う際には、改めて費用(特許印紙代、弁理士費用)が発生します。また、変更を行う時期や手続きなど、いくつかの条件がありますので、ご注意ください。

上記の他にも、「アイデア」としては権利化できないけど、「デザイン」として保護できるというケースもあります。この点については、別途ご説明します。

いずれにしても、最初の出願の段階で、将来的な視点で権利化をお考えになるとよろしいと思います。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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●元ブログ(+αの情報あり)

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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