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特許の出願書類は平易な表現で書こう【自分で特許出願】【リライト版】

ご自身で特許の出願書類を作成される方もいらっしゃいますね。
そんなときに、特許公報を参考にすることがあるかと思います。

実際に特許公報を見ると分かるのですが、
✔きわめて難解な表現で記載されているものもあります

ただ個人的には、特許の出願書類、特に特許請求の範囲は、
✔できるだけ平易な表現で書いたほうがいいと思います。
(あえて言えば、審査官の経験がある弁理士としての意見です。)

一昔前は、こんなことを言う人もいました。
「特許の書類は、難解な表現でぼんやり書いておけば、後でいくらでも都合の良い解釈に変更することができるから、あまり明確に書かない方がよい」

一昔前は、発明の「要旨」さえ変更しなければ内容を変更できました。
ですので、このようなことを言う人もいたわけです。

しかし、その後の法律改正では、
✔「新規な事項を追加」するような変更は認められなくなりました。

もし、出願書類をぼんやりと書いてしまうと、どうでしょう?
それを明確にすることができないおそれもあります。
新規な事項の追加になる可能性が高いからです。

また、特許庁の審査官は、こんなふうに考えるかも知れません。

必要以上に難解に記載している出願書類を見ると、
「実は発明は単純?難しそうな表現でカムフラージュしている?」

こんなふうに思われたら、本当にもったいないですね。

特許の書類を作成するときに、特許公報を参考にするのはお勧めです。

その特許公報に、難しい表現が使われていることがあります。
その点は真似しないほうがいいです。

あなたの発明に自信があるなら、平易な表現で発明を特定しましょう。

以上の点は、実用新案でも同じです。
ご参考になれば幸いです。

<元記事>
自分で特許を出してみるシリーズ「出願書類は平易な表現で」(2014年07月04日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/88556100.html

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