見出し画像

他社特許と自社製品との関係 ~自社製品が他社の特許公報に載っていたらどうする?

(Q)他社の特許と、自社製品(実施・特許取得)との関係について教えてください。

(A)まず前提知識として、特許権の内容は、特許公報に記載されている「特許請求の範囲」の【請求項】に記載されている内容です。他社の特許と、自社製品(実施・特許取得)との関係は、以下のとおりです。

(1)他社の特許と同一の自社製品

自社製品は実施(製造・販売など)できません。自社製品について特許を取ることもできません。

(2)他社の特許に類似(★1)する自社製品

自社製品は実施(製造・販売など)できます。自社製品について特許を取ることはできません(★2)

(3)他社の特許に類似(★1)しない自社製品

自社製品は実施(製造・販売など)できます。自社製品について特許を取ることができます(★2)

(★1)
類似する例:
・他社の特許の明細書や図面には記載されているが、「特許請求の範囲」の【請求項】には記載されていないもの
・「特許請求の範囲」の【請求項】の記載と、一部異なるもの

(★2)
類似の程度によって、自社製品で特許を取れるか取れないかが変わります。この判断は、いわゆる「発明の進歩性」についての判断であり、特許の世界では最も難しい判断の一つとされています。

以上をまとめると、以下のようになります。
・自社製品の実施(製造・販売など)
 (1)× (2)○ (3)○
・自社製品について特許取得
 (1)× (2)× (3)○

(2)だけ異なりますが、以下をお読み下さい。


いかがでしたでしょうか。

上記で特に注意すべきものとしては、(2)の自社製品の実施(製造・販売など)についてです。

他社特許の書類に、自社製品と同一のものが記載されていたとしても、必ずしも特許の侵害になるとは限りません。その特許の「特許請求の範囲」の【請求項】の記載と一部でも異なれば、原則としてその特許の侵害になることなく、自社製品を製造・販売等できます。

つまり、きちんとした特許の知識を持てば、特許の侵害を防止できるということです(判断が難しい場合は、弁理士(特許事務所)にご相談ください。)。

また逆に、自社で特許を取得する際には、「特許請求の範囲」の【請求項】を慎重に記載するべきです。

重要な特許については、特許出願書類の作成についても、弁理士(特許事務所)への依頼をご検討ください。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/60384875.html

********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?