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特許請求の範囲の読み方 アンド条件かオア条件か?【リライト版】

(Q)特許公報で以下のような特許発明を見つけました。

【請求項1】
特殊な皮むき手段と、特殊な芯取り手段と、を有するキッチン器具。

「特殊な皮むき器具」と「特殊な芯取り器具」
どちらも特許になっているということでしょうか?

(A)そうではありません。
皮むき手段と芯取り手段の「両方」を有するキッチン器具です。
「特殊な皮むき手段」だけの特許ではありません。
「特殊な芯取り手段」だけの特許でもありません。

<補説>

●請求項に記載の構成要素は「アンド条件」

特許請求の範囲の請求項の記載は独特です。
読み方(書き方)は、慣れが必要です。

✔特許公報を読むときのほか、
✔ご自身で特許出願書類を書くときもそうですし、
✔特許事務所に出願書類を作成してもらってチェックするときも、
ある程度の慣れ・知識が必要です。

発明の特定の仕方として、構成要素を列挙した書き方があります。
「・・・と、・・・と、・・・と、・・・を有する○○装置」
という書き方です。

この場合「・・・と」で記載される構成要素は「アンド条件」です。
すべての構成要素を有する○○装置だけが、この発明ということです。

●請求項の記載と権利解釈

以上のことから、以下のことが言えます。

①他者の特許公報を見るとき

構成要素が一つでも欠けたら、その特許には、原則として触れません。

ご質問の例でいえば、あなたが、
✔「特殊な皮むき器具」を製造販売しても、
✔「特殊な芯取り器具」を製造販売しても、
原則として、この特許には触れません。

②あなたが特許出願するとき

特許請求の範囲の請求項には、
✔あなたの発明に「必須な」「必要最小限の」構成だけを記載します。

ご質問の例でいえば「特殊な皮むき器具」だけで特許が欲しい
→同じ請求項の中に「特殊な芯取り手段」を記載してはいけません。

③記載の長い請求項

よく「請求項の記載が長いのは良くない」と言われることがあります。

もちろん、発明の内容によっては、必ずしもそうとは言えません。

ただ、
✔請求項に多くの内容がされていれば、権利範囲が狭くなりやすい
この点はご理解いただけると思います。

少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

<元記事>
特許請求の範囲の読み方 アンド条件かオア条件か?(2015年08月14日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/88581368.html

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