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【Q&A】他者の特許製品と同じ形のものを作ったら特許侵害になるのか?

(Q)他者の特許製品と同じ形のものを作ったら、その他者の特許を侵害することになるのでしょうか?

(A)ケースバイケースでそうとも限りません。

<解説>

世の中には、特許製品であることをアピールをして販売されているものがあります。

他者の特許を侵害するとは、正当な権原なく、その他者の特許の内容を実施することを言います(本記事では、正当な権原については触れません)。

では、特許をアピールしている製品と、同じ形(外形)のものを作ったら、特許侵害になるのでしょうか?

ケースバイケースで、そうとも限りません。

特許とは、製品全体に対して与えられるものというわけではありません。アイデア(発明)に対して与えられるものです。

少し難しく言えば、実際に私たちが目にする特許製品というのは、その特許のアイデア(発明)を物の形で具現化したものということです。特許は1つでも、製品の形状はさまざまということもあります。

そうすると、他者の特許の内容によっては、他者の特許製品と同じ形状のものを作っても、特許の侵害になるとは限りません。

例えば、他者の特許として、
①素材に関する特許
②製品の一部分(部品など)の特許
③製造方法の特許
の場合を考えてみましょう。

①の場合、形状は同じでも素材が異なるものを作れば、その他者の特許の侵害にはなりません。

②の場合、その一部分(部品など)が異なれば、その他者の特許の侵害にはなりません。

③の場合、作り方が異なれば、その他者の特許の侵害にはなりません。

●初歩的な質問を知ることの重要性

いかがでしたでしょうか。実は本質問は、以前あるユーチューバーさんと対談をしたときに出てきた質問です。

そのユーチューバーさんは特許のことはあまり知らないということで、初歩的な質問も含めいろいろな質問を頂くことができました。

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、個人様に特化した運営を行っています。ただ、日ごろから特許の世界にいると、初歩的な質問に気づかないことがあります。

弊所は今後も様々な行動を通じて、特許のことでお悩み・お困りの方に役立つ活動をしてまいりたいと思います。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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