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【Q&A】特許を出願した後に特許を請求する内容を追加できますか?

(Q)特許を出願した後に特許を請求する内容を追加できますか?

(A)「補正」による方法と、「優先権」による方法があります。

参考:
特許の出願書類には、特許を請求する内容を記載する【特許請求の範囲】と、発明の詳細を説明する【明細書】【図面】などがあります。
【特許請求の範囲】は、【請求項】に項目分けして記載します。

(1)「補正」による方法

出願書類に記載した範囲内であれば、出願書類の内容を変更することができます。
これを出願書類の「補正」と言います。

特許請求の範囲に新たに追加したい内容が、特許の出願書類のどこか(明細書または図面)に記載した内容であれば、補正によってその内容を追加できます。

(2)「優先権(国内優先権)」による方法

特許請求の範囲に新たに追加したい内容が、出願書類に記載した範囲を超える内容の場合は、(1)の補正では対応できません。

この場合は、新たに特許出願を行うことになります。
新たな特許出願であれば、内容は自由ですので、新たな内容を追加できることになります。

その際に、優先権(国内優先権)を主張することができます。

優先権を主張することによって、最初の出願時に開示された内容は、最初の出願時に出願されたものとして扱われます。
つまり、特許になるかならないかが判断(先行特許の基準時)が、最初の出願時を基準に判断されます。

●いかがでしたでしょうか

なお、補正や優先権の主張には、時期の制限や、必要な手続きなどがあります。
また、特許事務所(弁理士)に依頼するときの費用もそれぞれです。

詳しくは、特許事務所(弁理士)にご相談ください。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/66959396.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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